富山大学キャンパスガイド2015
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学則・学生規則144ては、別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。2 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、前項に規定する基準を考慮し、その組み合わせに応じ各学部等が定めるものとする。3 前2項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位数を定めることができる。 (単位の授与)第63条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、前条第3項に規定する授業科目については、学修の成果を評価して単位を与えることができる。 (成績)第64条 授業科目の試験の成績は、優、良、可及び不可の評語をもって表し、可以上を合格とする。    第5節 休学、復学、転学、留学、退学及び除籍 (休学)第65条 疾病その他の理由により引き続き2か月以上修学することができない者は、医師の診断書又は詳細な理由書を添え、学長に願い出て、その許可を受けなければならない。2 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて、これを許可する。3 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、休学を命ずることができる。 (休学期間)第66条 引き続いて休学できる期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は、通算して4年を超えてはならないものとする。3 休学期間は、第46条に規定する修業年限及び第47条に規定する在学期間に算入しない。 (復学)第67条 休学している者が、復学する場合は、学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて、これを許可する。 (他の大学への転学等)第68条 他の大学への入学又は転入学をしようとする者は、あらかじめ学部長の許可を受けなければならない。 (転学部・転学科)第69条 学長は、他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た者があるときは、当該教授会の意見を聴いて、許可することができる。 (留学)第70条 外国の大学(短期大学を含む。)に留学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて、これを許可する。3 第1項の規定により許可を受けて留学した期間は、当該教授会の意見を聴いて、第46条に規定する修業年限に算入することができる。 (退学)第71条 本学を退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて許可する。3 学長は、学業不振で成業の見込みがないと認められたときには、当該教授会の意見を聴いて、退学を命ずることができる。 (除籍)第72条 学長は、次の各号の一に該当する者があるときは、当該教授会の意見を聴いて、除籍することができる。

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