キャンパスガイド2016
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キャンパス生活93(13) 学生の表彰 本学には、在学中に表彰に値する行為があった学生を表彰する制度があります。●学生表彰制度 次の(1)から(3)に該当する本学学生等(業績等が在学時の活動によるものは卒業修了後1年未満も)は「学生表彰」として、次の(4)(5)号に該当する卒業者等(特筆すべき功績の場合は在学生も)は「学長特別表彰」として、学部長や顧問教員等の推薦により、学長から表彰されます。(1)学術研究活動において、特に顕著な業績をあげたと認められる学生等(2)課外活動において、特に優秀な成績を収め、課外活動の振興に功績があったと認められる学生等(3)社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる学生等(4)国内外における国際的通用性の高い評価、権威ある表彰制度又は大会、競技会等において、受賞又は高い評価を受け、本学の名誉を特に高めたと判断される者(5)その他学長が前号の規定に相当する功績があったと認める者 (p.95からの富山大学学生表彰要項・国立大学法人富山大学学長特別表彰実施要項を参照してください。)(14) 学生の懲戒 教育研究環境を良好に保ち、大学の秩序を維持するための決まりとして、学則、学生規則、懲戒規則などがあります。これらのルールを守り有意義なキャンパスライフを送ってください。 ●学生懲戒制度 本学の定める規則等に違反したり、学生としての本分に反する行為があった場合に、学長は懲戒処分を行います。(1)懲戒の種類は、退学、停学、訓告の3種類です。(2)退学は、本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させます。(3)停学は、一定の期間、登校できなくなり、正課の授業はもちろん、試験、課外活動にも参加できません。30日を超える停学の場合、在学期間が足りなくなり標準の修業年限では卒業できなくなります。(卒業延期・留年)(4)訓告は、口頭及び文書による注意です。 なお、本学では、試験等における不正行為(カンニング等)には、大変厳しく、不正行為が確認された場合には、35日を超える停学に加え、当該科目のみならず

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