キャンパスガイド2016
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大学施設等1172 前項の宿泊許可期間は2週間以内とし、その期間の寄宿料を免除する。(入寮の選考及び許可)第10条 入寮を希望する学生は、次に掲げる書類を、学長に提出しなければならない。(1)入寮願(2)家庭状況調書(3)家庭の所得を証明する書類2 入寮者の選考は、次の事項を考慮し、別に定める新樹寮入寮者選考基準により行う。(1)経済状況(2)自宅からの通学の可否(3)健康状態(4)その他特別な事由3 入寮の許可は、学長が行う。4 入寮を許可された者は、所定の入寮誓約書を保証人連署のうえ学長に提出しなければならない。(入寮手続)第11条 入寮を許可された学生は、指定された期間内に入寮手続きを行い、入寮しなければならない。2 入寮を許可された学生が、正当な理由がなく、指定された期日までに入寮手続きを完了しないとき若しくは指定された期間内に入寮しないとき又は入寮の申請に当たって虚偽の事実を記載したことが判明したときは、学長は入寮の許可を取消すことがある。(寄宿料の額)第12条 寄宿料の額は、富山大学における授業料その他の費用に関する規則(平成17年10月1 日制定)の定めるところによる。2 寄宿料は、毎月所定の期日までに当月分を本学が指定する者に納めなければならない。3 入寮、退寮の日が月の中途である場合においても、1月分を納めなければならない。4 既納の寄宿料は、返還しない。(必要経費の負担)第13条 寮生は、寄宿料のほか、寮生活を営むに必要な電気、ガス、水道等の経費(以下「必要経費」という。)を負担しなければならない。2 寮生は、必要経費について、毎月所定の期日までに、本学の指定する者に納めなければならない。(寄宿料の免除)第14条 経済的な理由により、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合には、本人の申請に基づき、富山大学教育・学生支援機構学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)の意見を聴いて、学長が寄宿料の全額又は半額を免除することができる。2 寄宿料の免除については、富山大学授業料等免除及び徴収猶予に関する内規(平成18 年4月1日制定)及び別に定めるところによる。(保証金)第15条 前条により入寮を許可された者は、入寮の際に別に定める保証金を納めなければならない。2 保証金は、退寮の際に原状回復に要する経費等(居室の原状回復費、未払いの寄宿料及び未払いの必要経費。)を除き返還する。(退寮)第16条 退寮を希望する寮生は、退寮希望日の1月前までに所定の退寮願を学長に提出しなければならない。2 退寮した者は、退寮後6月以内に再入寮することはできない。第17条 寮生が次の各号の一に該当するときは、学長は速やかに退寮を命ずるものとする。(1) 本学の学生の身分を失ったとき。(2) 第8条に定める入寮許可期間を超えたとき。(3) 6月を超えて休学するとき。

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