キャンパスガイド2016
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学則・学生規則136第39条 学部及び附置研究所に、教育研究に関する事項を審議するため、教授会を置く。2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。 (委員会)第40条 本法人に、必要に応じ各種委員会を置く。2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 (会計規則)第41条 本法人の資産、予算、決算その他会計に関する事項は、別に定める。 (その他)第42条 その他本学の運営組織に関し必要な事項は、別に定める。   第5章 教学及び学生    第1節 学年、学期及び休業日 (学年)第43条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学期)第44条 学年を次の2学期に分ける。 前学期 4月1日から9月30日まで 後学期 10月1日から翌年3月31日まで (休業日)第45条 学年中の定期休業日は、次のとおりとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 開学記念日 10月1日 (4) 春季休業      (5) 夏季休業  (6) 冬季休業   2 前項第4号から第6号までに規定する休業日については、学長が別に定める。3 学長は、第1項に定めるもののほか、臨時の休業日を定めることができる。    第2節 修業年限及び在学期間 (修業年限)第46条 本学の修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科及び薬学部薬学科の修業年限は、6年とする。2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の第2年次に編入学した者の修業年限は5年、その他の学部学科の第3年次に編入学した者の修業年限は2年とする。3 前2項の規定にかかわらず、大学入学資格を有した後に本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したものと認められるときは、修得した単位数その他の事項を勘案して、学部が認める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、修業年限の2分の1を超えてはならない。 (在学期間)第47条 本学の在学期間は、修業年限の2倍を超えることができない。2 医学部医学科の在学期間は、第1年次及び第2年次、第3年次及び第4年次、第5年次及び第6年次のそれぞれについて、通算して4年(第2年次編入学者の第2年次は、2年)を超えて在学することができない。ただし、特別の理由がある場合は、通算して在学期間12年(第2年次編入学者は、10年)を限度とし、各期間の延長を認めることができる。    第3節 入学

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