キャンパスガイド2016
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学則・学生規則138学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者で、本学に 転入学を志願するもの2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の第2年次に編入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1) 大学を卒業した者(医学を履修する課程を卒業した者を除く。) (2) 学校教育法第104条第4項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者(学校教育における15年の課程を修了し、学士の学位に相当する学位を取得したと大学において認めた者を含む。)3 前2項の規定により再入学、編入学及び転入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学期間の通算等の取扱いについては、学部において別に定める。 (再入学等の志願手続、選考及び入学手続等)第54条 再入学、編入学及び転入学の志願手続、選考及び入学手続等は、第50条から第52条までの規定を準用する。    第4節 教育課程及び履修方法等 (教育課程及び履修方法)第55条 本学は,学部等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。3 学部等における授業科目の内容、単位数及び履修方法は、別に定める。 (履修科目の登録の上限)第55条の2 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,学部において別に定める。2 学部は,別に定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次の1年間又は1学期に,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 (授業の方法等)第56条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2 学部において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 卒業に必要な所定の単位数のうち、前項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。4 前項の規定にかかわらず、卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において、当該単位数のうち、第1項に規定する授業の方法により64単位以上修得しているときは、第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えることができるものとする。 (成績評価基準等の明示等)第56条の2 学部等は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2 学部等は、学修の成果に係る評価並びに卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって

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