キャンパスガイド2016
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学則・学生規則139適切に行うものとする。 (教育内容改善のための組織的な研修等)第56条の3 学部等は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 (長期にわたる教育課程の履修)第57条 学生が職業を有している等の事情により、第46条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを申し出たときは、当該学部の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。 (他の学部の授業科目の履修等)第58条 学部において、教育上有益と認めるときは、他の学部との協議に基づき、学生が当該学部において履修した授業科目について修得した単位を、教育課程修了に要する修得単位として認定することができる。 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)第59条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)を、60単位(授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目については、60単位に相当する授業時間数をいう。以下同じ。)を超えない範囲で、学部の定めるところにより、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を、学部の定めるところにより本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合において、修得したものとみなすことができる単位数は前項の規定により修得したものとみなす単位数と合せて60単位を超えないものとする。 (大学以外の教育施設等における学修)第60条 本学が教育上有益と認めるときは、学生の短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (入学前の既修得単位の認定)第61条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に他の大学等において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。3 前2項の規定により修得したものとみなし与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第59条及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (単位計算方法)第62条 各授業科目の単位数は、1単位の授業時間を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。 (1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ

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