キャンパスガイド2016
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学則・学生規則154有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。3 本学大学院の生命融合科学教育部博士課程の生体情報システム科学専攻、先端ナノ・バイオ科学専攻、医学薬学教育部博士後期課程及び理工学教育部博士課程の標準修業年限は3年とし、生命融合科学教育部博士課程の認知・情動脳科学専攻、医学薬学教育部博士課程の生命・臨床医学専攻、東西統合医学専攻及び薬学専攻の標準修業年限は4年とする。 (在学期間)第14条 本学大学院の修士課程、博士前期課程、博士後期課程、博士課程及び専門職学位課程の在学期間は標準修業年限の2倍を超えることができない。第3節 入学 (入学の時期)第15条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科等において、特に必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、学期の始めとすることができる。 (入学資格)第16条 本学大学院の修士課程及び博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。(1) 学校教育法第83条第1項に定める大学を卒業した者(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(7) 文部科学大臣の指定した者 (8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、その後に入学させる本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると当該研究科等が認めたもの(9) 当該研究科等において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの(10) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、当該研究科等の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの2 本学大学院の博士課程(標準修業年限が3年のものに限る。)及び博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

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