キャンパスガイド2016
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学則・学生規則159とする。第8節 賞罰 (表彰及び懲戒)第41条 表彰及び懲戒については、本学学則の規定を準用する。第9節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生 (研究生)第42条 特定の研究事項について、本学大学院での研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、当該研究科等において選考の上、研究生として入学を許可することができる。 (科目等履修生)第43条 本学大学院の学生以外の者で、大学院が開設する一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、教育に支障のない場合に限り、当該研究科等において選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与することができる。 (特別聴講学生)第44条 他の大学の大学院の学生で、本学大学院での授業科目の履修を希望する場合は、当該大学院との協議に基づき、特別聴講学生として本学大学院に受け入れることができる。 (特別研究学生)第45条 他の大学の大学院の学生で、本学大学院での研究指導を希望する場合は、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として本学大学院に受け入れることができる。 (外国人留学生)第46条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。2 外国人留学生は、定員外とすることができる。 (研究生等に関するその他の事項)第47条 研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。第4章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料 (検定料、入学料、授業料及び寄宿料)第48条 本学大学院の検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額並びに徴収方法は、富山大学における授業料その他の費用に関する規則の定めるところによる。 (入学料の免除)第49条 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、本人の申請により、入学料の全部又は一部を免除することができる。2 前項の規定により入学料の免除の申請をした者については、その免除を許可し又は不許可とするまでの間、入学料の納付を猶予する。 (入学料の徴収猶予)第50条 入学料の徴収猶予については、本学学則の規定を準用する。 (授業料の納付、免除及び徴収猶予等)第51条 授業料の納付、免除及び徴収猶予等については、本学学則の規定を準用する。 (授業料等の不徴収)第52条 特別聴講学生等の授業料等の不徴収については、本学学則の規定を準用する。 (寄宿料の免除)第53条 寄宿料の免除については、本学学則の規定を準用する。 (納付した授業料等)第54条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合にあっては、納付した者の申出に

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