キャンパスガイド2016
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手続き関係54五福国際交流会館単身室5,900円夫婦室9,500円家族室14,200円杉谷国際交流会館A室 世帯用(60㎡以上)14,200円B室 世帯用(50~60㎡)11,900円C室 単身用(25㎡以上)5,900円備考:新樹寮は、上記寄宿料のほか、維持管理費(共益費)月額2,000円を徴収する。2 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退居する日の属する月まで、毎月その月の分を徴収することを原則とする。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に徴収するものとする。3 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、その申出又は承諾があった月分の寄宿料を併せて徴収することができる。(経済的負担の軽減のための措置)第9条 本学は,学部及び大学院研究科の学生で経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。(研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生の授業料の徴収方法)第10条 研究生及び科目等履修生に係る授業料の徴収方法は、別に定める。2 特別研究学生又は特別聴講学生に係る授業料の徴収方法は、研究生又は科目等履修生と同様とする。 (公開講座講習料等の額及び徴収方法)第11条 公開講座の講習料は別表のとおりとし、受講申請を受理するときに徴収するものとする。2 公開授業の受講料は、前項の公開講座講習料と同額とし、受講届を受理するときに徴収するものとする。  3 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3の規定に基づき、本学が開設する免許状更新講習に係る受講料は、1時間につき1,000円とし、受講申請を受理するときに徴収するものとする。(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)第12条 学位論文審査手数料は1件について57,000円とし、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。2 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、退学後1年以内に博士論文を提出した場合は、学位論文審査手数料を免除する。(授業料免除等の取扱い)第13条 授業料の免除の許可を受けた者について、免除の理由が消滅したことによりその免除を取り消した場合は、免除した前期及び後期の授業料の額を当該前期及び後期の月数で除して得た額に取り消しの日の属する月からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額を、取り消しの日の属する月に徴収するものとする。ただし、不正の事実の発見により取り消した場合にあっては、取り消しの日の属する月に、免除した前期又は後期の授業料の全額を徴収するものとする。2 授業料の徴収猶予の許可を受けた者から授業料を徴収する時期は、徴収猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、徴収猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に徴収するものとする。3 月割分納による授業料の徴収猶予の許可を受けた者からは、毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間の開始前に徴収するものとする。4 授業料の徴収猶予(月割分納による徴収猶予を含む。)の許可を受けた者が退学をする場合は、その期において徴収するものとしている額を、退学の許可をするときに徴収するものとする。5 前4項に規定するもののほか、授業料等の免除又は徴収猶予の実施について必要な事項は、別に定める。(授業料等の不徴収)第14条 本学大学院研究科の修士課程を修了し、引き続き本学大学院教育部の博士課程に進学する者については、入学料及び検定料を徴収しないものとする。2 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第28条並びに大学院設置基準(昭和49年文

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