キャンパスガイド2017
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第44条 学年を次の2学期に分ける。 前学期 4月1日から9月30日まで 後学期 10月1日から翌年3月31日まで (休業日)第45条 学年中の定期休業日は、次のとおりとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 開学記念日 10月1日 (4) 春季休業      (5) 夏季休業  (6) 冬季休業   2 前項第4号から第6号までに規定する休業日については、学長が別に定める。3 学長は、第1項に定めるもののほか、臨時の休業日を定めることができる。    第2節 修業年限及び在学期間 (修業年限)第46条 本学の修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科及び薬学部薬学科の修業年限は、6年とする。2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の第2年次に編入学した者の修業年限は5年、その他の学部学科の第3年次に編入学した者の修業年限は2年とする。3 前2項の規定にかかわらず、大学入学資格を有した後に本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したものと認められるときは、修得した単位数その他の事項を勘案して、学部が認める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、修業年限の2分の1を超えてはならない。 (在学期間)第47条 本学の在学期間は、修業年限の2倍を超えることができない。2 医学部医学科の在学期間は、第1年次及び第2年次、第3年次及び第4年次、第5年次及び第6年次のそれぞれについて、通算して4年(第2年次編入学者の第2年次は、2年)を超えて在学することができない。ただし、特別の理由がある場合は、通算して在学期間12年(第2年次編入学者は、10年)を限度とし、各期間の延長を認めることができる。    第3節 入学 (入学の時期)第48条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学、編入学及び転入学については、学期の始めとすることができる。 (入学資格)第49条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 (5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 (6) 文部科学大臣の指定した者 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。) (8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学における教育を受けるにふさわしい学力があると本学が認めたもの (9) 本学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの (入学の出願)第50条 本学への入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。 (入学者の選考)第51条 本学への入学を志願する者に対しては、選考を行うものとし、選考の方法は別に定める。2 前項の選考による合格者の決定は、当該教授会の意見を聴いて、学長が行う。 (入学手続及び入学許可)第52条 入学者の選考に合格し本学に入学することを希望する者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。2 学長は、前項の入学手続を完了した者(第85条による入学料の免除又は徴収猶予の申請が受理された者を含む。)に入学を許可する。 (再入学、編入学及び転入学)第53条 学長は、次の各号の一に該当する者があるときは、学部の定めるところにより、当該教授会の意見を聴いて、相当年次に入学を許可することができる。 (1) 本学を退学又は第72条第5号により除籍した者で、当該学部学科に再入学を志願するもの (2) 大学を卒業又は退学した者で、本学に編入学を志願するもの (3) 他の大学に在学する者で、本学に転入学を志願するもの (4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、本学に編入学を志願するもの (5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学に編入学を志願するもの (6) 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で、本学に編入学を志願するもの (7) 外国において、学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者で、本学に編入学を志願するもの (8) 第49条の規定による入学資格を有し、かつ、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者で、本学に編入学を志願するもの (9) 第49条の規定による入学資格を有し、かつ、我が国において、外国の大学又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者で、本学に 転入学を志願するもの2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の第2年次に編入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。102  Campus Guide 2017学則・学生規則

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