キャンパスガイド2017
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て1単位とすることができる。2 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、前項に規定する基準を考慮し、その組み合わせに応じ各学部等が定めるものとする。3 前2項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位数を定めることができる。 (単位の授与)第63条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、前条第3項に規定する授業科目については、学修の成果を評価して単位を与えることができる。 (成績)第64条 授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。ただし、学部が必要と認める場合は、認、合格及び不合格の評語を用いることができる。2 前項に掲げるもののほか、成績に関し必要な事項は、別に定める。    第5節 休学、復学、転学、留学、退学及び除籍 (休学)第65条 疾病その他の理由により引き続き2か月以上修学することができない者は、医師の診断書又は詳細な理由書を添え、学長に願い出て、その許可を受けなければならない。2 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて、これを許可する。3 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、休学を命ずることができる。 (休学期間)第66条 引き続いて休学できる期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は、通算して4年を超えてはならないものとする。3 休学期間は、第46条に規定する修業年限及び第47条に規定する在学期間に算入しない。 (復学)第67条 休学している者が、復学する場合は、学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて、これを許可する。 (他の大学への転学等)第68条 他の大学への入学又は転入学をしようとする者は、あらかじめ学部長の許可を受けなければならない。 (転学部・転学科)第69条 学長は、他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た者があるときは、当該教授会の意見を聴いて、許可することができる。 (留学)第70条 外国の大学(短期大学を含む。)に留学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて、これを許可する。3 第1項の規定により許可を受けて留学した期間は、当該教授会の意見を聴いて、第46条に規定する修業年限に算入することができる。 (退学)第71条 本学を退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて許可する。3 学長は、学業不振で成業の見込みがないと認められたときには、当該教授会の意見を聴いて、退学を命ずることができる。 (除籍)第72条 学長は、次の各号の一に該当する者があるときは、当該教授会の意見を聴いて、除籍することができる。 (1) 第47条に規定する在学期間を超えた者 (2) 第66条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者 (3) 入学料免除の不許可又は一部許可の告知を受けた者のうち、所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない者 (4) 入学料徴収猶予の許可又は不許可の告知を受けた者のうち、所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない者 (5) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 (6) 長期間にわたり行方不明の者    第6節 卒業及び学位の授与 (卒業の認定)第73条 本学に修業年限以上在学し、所定の単位を修得した者は、当該教授会の意見を聴いて、学長が卒業を認定する。2 卒業を認定する時期は、原則として学年末とする。 (学位の授与)第74条 卒業した者に、学士の学位を授与する。2 学士の学位については、別に定める。    第7節 教員免許状 (教員免許状)第75条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。2 本学の学部の学科等において前項の所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、別表第3のとおりとする。    第8節 賞罰 (表彰)第76条 学長は、表彰に値する行為があったと認められる学生については、表彰することができる。 (懲戒)第77条 学長は、本学が定める規則等に違反し又は学生としての本分に反する行為があったと認められる学生については、当該教授会の意見を聴いた上で、教育研究評議会の議を経て懲戒する。2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。3 前項による退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者4 停学の期間が30日を超えるときは、その期間は第47条に規定する在学期間に算入し、第46条に規定する修業年限には算入しない。    第9節 寄宿舎 (寄宿舎)第78条 本学に、寄宿舎を置く。2 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。    第10節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び         外国人留学生 (研究生)第79条 特定の研究事項について本学での研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない限り、当該教授会で選考の上、研究生として入学を許可することができる。104  Campus Guide 2017学則・学生規則

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