キャンパスガイド2017
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 (趣旨)第1条 この規則は、富山大学(以下「本学」という。)の学生が学生としての本分を守り、修学・課外活動等の学生生活を通して人格形成の進展を図るとともに、本学からの支援を享受するために必要な遵守すべき事項について定めるものとする。 (在学誓書及び保証人)第2条 本学に入学(再入学、編入学及び転入学を含む。)する者は、所定の期日までに、保証人を定め保証人と連署の在学誓書を学長に提出しなければならない。2 学生は、保証人に異動が生じた場合は、速やかに、学長に届け出なければならない。 (学生証)第3条 学生は、入学時に学生証の交付を受けて常時携帯し、本学の職員から請求があったときには提示しなければならない。2 学長は、学生が学生証を携帯しないときには、本学の教室、研究室、図書館及び福利厚生施設等の利用を許可しないことがある。3 学生は、学生証を紛失又は汚損したときには、直ちに学生証再交付願を学長に提出し、再交付を受けなければならない。4 学生は、本学の学籍を離れたときには、直ちに学生証を学長に返却しなければならない。 (住所届及び身上異動届)第4条 学生は、入学時に住所届を学長に提出しなければならない。2 学生は、住所に変更があったときには、その都度、速やかに住所変更届を学長に提出しなければならない。3 学生は、改姓その他一身上に異動があったときには、身上異動届を学長に提出しなければならない。 (健康保持)第5条 学生は、本学が実施する定期及び臨時の健康診断並びに感染症の予防対策を受けなければならない。2 学生は、健康診断の結果、必要に応じて大学が行う健康上の指示に従わなければならない。 (休学)第6条 疾病その他の理由により引き続き2か月以上修学することができない学生は、医師の診断書又は詳細な理由書を添え、休学許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学長は、学生から休学許可願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、これを許可する。3 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる学生については、休学を命ずることができる。 (休学期間)第7条 継続して休学できる期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は、通算して4年を超えてはならないものとする。3 休学期間は、国立大学法人富山大学学則(以下「学則」という。)第46条に規定する修業年限及び学則第47条に規定する在学期間に算入しない。 (復学)第8条 休学している学生が復学する場合は、復学許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学長は、学生から復学許可願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、これを許可する。 (他の大学への転学等)第9条 他の大学への入学又は転入学をしようとする学生は、あらかじめ他大学受験許可願を学部長に提出し、その許可を受けなければならない。 (転学部・転学科)第10条 他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た学生は、転学部・転学科許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学長は、学生から転学部・転学科許可願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、これを許可することができる。 (留学)第11条 外国の大学(短期大学を含む。)に留学しようとする学生は、留学許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学長は、学生から留学許可願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、これを許可する。3 第1項の規定により許可を受けて留学した期間は、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、学則第46条に規定する修業年限に算入することができる。 (退学)第12条 本学を退学しようとする学生は、退学許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学長は、学生から退学許可願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、これを許可する。3 学長は、学生が学業不振で成業の見込みがないと認められたときには、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、退学を命ずることができる。 (除籍)第13条 学長は、次の各号の一に該当する学生があるときは、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、除籍することができる。(1) 学則第47条に規定する在学期間を超えた学生(2) 学則第66条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない学生(3) 入学料免除の不許可又は一部許可の告知を受けた学生のうち、所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない学生(4) 入学料徴収猶予の許可又は不許可の告知を受けた学生のうち、所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない学生(5) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない学生(6) 長期間にわたり行方不明の学生 (団体の設立等)第14条 学生は、本学において、本学の学生を構成員とする団体(以下「団体」という。)を設立しようとするときには、本学の教授、准教授、講師等のうちから1名以上の顧問教員を定め、かつ、当該団体の代表責任者(以下「代表責任者」という。)は、課外活動団体認定申請書に会則又は規約等を添えて学長に提出し、その承認を受けなければならない。2 代表責任者は、申請事項に変更が生じたときには、その都度速やかに課外活動団体変更届を学長に提出しなければならない。 (団体の継続)第15条 代表責任者は、前条により届け出て承認を受けた団体を継続しようとするときには、毎年4月末日までに課外活動団体認定申請書を学長に提出し、その承認を受けなければならない。2 学長に課外活動団体認定申請書の提出がない場合は、当該団体は解散したものとみなす。 (団体の解散)第16条 代表責任者は、第14条に定める団体を解散するときには、学長に課外活動団体解散届を提出しなければならない。 (団体の解散命令)第17条 学長は、団体の行為がその目的に著しく反すると認めるときには、団体の代表責任者に当該団体の解散を命ずることができる。 (外部団体への加入等)第18条 代表責任者は、団体が外部団体に加入しようとするときには、学外団体加入許可願に、当該外部団体の会則又は規約及び役員名簿等を添えて学長に提出し、その承認を受けなければならない。2 学長は、外部団体の行為が本学の目的に著しく反すると認められるときには、当該団体からの脱退を命ずることができる。 (集会及び催物等)第19条 学生又は団体は、本学において、特定の宗教団体及び特定の政治団体の主張の普及・助長を図る活動をしては富山大学学生規則108  Campus Guide 2017学則・学生規則

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