キャンパスガイド2017
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ならない。2 学生又は団体が、本学において集会、催物その他行事(以下「集会等」という。)を行うときには、集会等を主催する学生又は代表責任者は、開催日の7日前までに集会等許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。3 学長は、集会等の主催者又は参加者が諸規則に違反した行為を行ったとき、集会等の中止又は解散を命ずることができる。 (印刷物の配布)第20条 学生又は団体が、本学において雑誌、新聞、パンフレットその他の印刷物(以下「印刷物」という。)を配布しようとするときには、学生又は代表責任者は、あらかじめ印刷物配布許可願に当該印刷物1部を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。 (募金又は印刷物の販売)第21条 学生又は団体が、本学において募金又は印刷物を販売しようとするときは、学生又は代表責任者は、あらかじめ募金・印刷物販売許可願に当該印刷物1部を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学生又は代表責任者は、募金又は印刷物の販売にあたっては、前項の届出の際に収益の使途を明示し、事後速やかに、その収支計算書を学長に提出しなければならない。 (掲示物)第22条 学生又は代表責任者は、本学において印刷物、ポスター及び看板等(以下「掲示物」という。)を掲示しようとするときには、あらかじめ掲示物許可願を学長に提出しなければならない。2 学生又は代表責任者は、前項の規定による掲示物を学長の指定する場所に掲示し、掲示期限が経過した時には、当該掲示物を速やかに撤去するものとする。第23条 学生又は代表責任者は、本学外において、大学名又は団体名を使用して実施する集会、催物その他行事及び印刷物の発行、配布、販売並びに掲示物の掲示をしようとするときには、第19条、第20条、第21条及び第22条第1項の規定を準用する。 (印刷物及び掲示物の内容等)第24条 印刷物及び掲示物(以下「印刷物等」という。)については、発行者が団体であるときは当該団体名を、個人であるときには、その学生の氏名を明記するものとする。2 印刷物等の内容又は形状は、次の各号の一に該当するものであってはならない。 (1)特定の個人、団体を誹謗し又はその名誉を傷つけるもの (2)虚偽の事項を記載したもの (3)表現、形状、大きさ等が公序良俗に反するもの3 学長は、印刷物等が次の各号の一に該当するときには、学生又は代表責任者に当該印刷物等の発行、配布及び販売の許可の取消を命じ又は中止及び撤去することができる。また、学長は、許可の取消又は中止及び撤去により学生又は団体が損害を受けることになっても、その責を負わない。 (1)届け出た印刷物等と相違するもの (2)団体名又は責任者名のないもの (3)許可期限を経過したもの (4)その他学長が適当でないと認めたもの (騒音の規制)第25条 学生又は団体が本学において拡声器その他音響設備を使用する必要のあるときには、学生又は代表責任者は、使用日の7日前までに集会等許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。第26条 学生又は団体は、本学の施設又は設備を使用するときには、学生又は代表責任者は、あらかじめその施設が定める申請方法により、その許可を受けなければならない。2 学生又は団体は、本学の施設又は設備の使用にあたっては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)使用の許可を受けた施設、期間及び時間を厳守すること (2)使用の許可を受けた施設周辺の静穏な秩序を乱さないこと (3)その他施設又は設備等の管理上の指示に従うこと3 学長は、次の各号の一に該当するときは、本学の施設又は設備の使用を許可しない。 (1)教育研究環境を保持できない恐れがあるもの (2)違法又は不当な行為を行うもの (3)その他学長が適当でないと認めたもの4 学長は、次の各号の一に該当するときは、必要な是正措置を命じ又は使用の許可を取り消すことができる。また、学長は、使用許可の取消により使用者が損害を受けることになっても、その責を負わない。 (1)使用許可の条件に違反したとき (2)使用許可願に虚偽の記載があったとき (3)本学において、当該施設又は設備を使用する必要が生じたとき5 学生又は団体は、本学の施設又は設備を故意又は重大な過失により滅失、き損又は汚損したときには、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。 (学外活動申請書)第27条 学生又は団体が学外において合宿、遠征等の活動をする場合は、学生又は代表責任者は、活動の14日前までに、学外活動申請書を学長に提出しなければならない。2 前項の活動が登山を伴うものである場合は、学外活動申請書に登山計画書を添えて提出しなければならない。 (海外旅行届)第28条 学生又は団体が海外旅行をする場合は、学生又は代表責任者は、出発の14日前までに、海外旅行届を学長に提出しなければならない。 (雑則)第29条 この規則に定めるもののほか、学生生活に関し必要な事項は、別に定める。   附 則(抄) この規則は、平成28年4月1日から施行する。109学則・学生規則

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