キャンパスガイド2017
119/140

3 教育部長は、その教育部に関する事項をつかさどる。 (副教育部長)第11条の2 教育部に副教育部長を置く。2 副教育部長は、当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから、別に定めるところにより選考する。3 副教育部長は、教育部長の命を受け、教育部長の職務を補佐し、教育部長に事故があるときはその職務を代理する。 (教育部教授会)第11条の3 教育部に教育研究に関する事項を審議するため、教育部教授会を置く。2 教育部教授会に関し必要な事項は、教育部において定める。 (研究部長)第11条の4 研究部に研究部長を置く。2 研究部長は、当該研究部所属の専任の教授のうちから、別に定めるところにより選考する。3 研究部長は、その研究部に関する事項をつかさどる。 (副研究部長)第11条の5 研究部に副研究部長を置く。2 副研究部長は、当該研究部所属の専任の教授のうちから、別に定めるところにより選考する。3 副研究部長は、研究部長の命を受け、研究部長の職務を補佐し、研究部長に事故があるときはその職務を代理する。 (研究部教授会)第11条の6 研究部に教育研究に関する事項を審議するため、研究部教授会を置く。2 研究部教授会に関し必要な事項は、研究部において定める。第3章 教学及び学生第1節 学年、学期及び休業日 (学年、学期及び休業日)第12条 学年、学期及び休業日については、本学学則の規定を準用する。第2節 標準修業年限及び在学期間 (標準修業年限)第13条 本学大学院の修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。2 前項の規定にかかわらず、修士課程及び博士前期課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。3 本学大学院の生命融合科学教育部博士課程の生体情報システム科学専攻、先端ナノ・バイオ科学専攻、医学薬学教育部博士後期課程及び理工学教育部博士課程の標準修業年限は3年とし、生命融合科学教育部博士課程の認知・情動脳科学専攻、医学薬学教育部博士課程の生命・臨床医学専攻、東西統合医学専攻及び薬学専攻の標準修業年限は4年とする。 (在学期間)第14条 本学大学院の修士課程、博士前期課程、博士後期課程、博士課程及び専門職学位課程の在学期間は標準修業年限の2倍を超えることができない。第3節 入学 (入学の時期)第15条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科等において、特に必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、学期の始めとすることができる。 (入学資格)第16条 本学大学院の修士課程及び博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。 (1) 学校教育法第83条第1項に定める大学を卒業した者 (2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 (5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 (6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者 (7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 (8) 文部科学大臣の指定した者  (9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、その後に入学させる本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると当該研究科等が認めたもの (10) 当該研究科等において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの (11) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、当該研究科等の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの2 本学大学院の博士課程(標準修業年限が3年のものに限る。)及び博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。 (1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者 (2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合111学則・学生規則

元のページ  ../index.html#119

このブックを見る