キャンパスガイド2017
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総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 (6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置    基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 (7) 文部科学大臣の指定した者 (8) 当該研究科等において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの3 本学大学院の博士課程(標準修業年限が4年のものに限る。)に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。 (1) 学校教育法第83条第1項に定める大学(医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を卒業した者 (2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における18年の課程(医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を修了した者 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を修了した者 (5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 (6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者 (7) 文部科学大臣の指定した者 (8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院博士課程(修業年限が4年のものに限る。)に入学した者であって、その後に入学させる本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると当該研究科等が認めたもの (9) 本学研究科等において、個別の入学資格審査により、大学(医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの (10) 大学(医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者であって、研究科等の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの4 本学大学院の専門職学位課程に入学することのできる者は、第1項各号の一に該当し、かつ、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める免許状を有し、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。第17条 前条第1項第8号から第10号まで、第2項第6号及び第3項第7号から第9号までの認定に当たって必要な事項は、研究科等において定める。 (入学の出願)第18条 本学大学院への入学を志願する者は、所定の期日までに入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。 (入学者の選考)第19条 入学を志願する者に対しては、選考を行うものとし、選考の方法は研究科等において別に定める。2 前項の選考による合格者の決定は、研究科委員会又は教育部教授会(以下「研究科委員会等」という。)の意見を聴いて、学長が行う。 (入学手続及び入学許可)第20条 入学手続及び入学許可については、本学学則の規定を準用する。 (再入学及び転入学)第21条 再入学及び転入学については、本学学則の規定を準用する。2 前項に定める転入学には、国際連合大学の課程に在学する者で、本学に転入学を志願するものを含むものとする。第4節 教育課程等 (教育課程の編成及び教育方法等)第22条 本学大学院は、研究科等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。2 教育課程の編成に当たっては、研究科等における専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう配慮するものとする。3 研究科等の授業は、教授、准教授、講師及び助教が担当するものとする。4 研究科等の研究指導は、教授が担当するものとする。ただし、研究科等において必要があると認めるときは、准教授に担当若しくは分担させ、又は講師に分担させることができる。 (教育方法の特例)第23条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 (成績評価基準等の明示等)第23条の2 研究科等は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。2 研究科等は、学修の成果及び学位論文等に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 (教育内容改善のための組織的な研修等)第23条の3 研究科等は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 (授業科目、単位数及び履修方法)第24条 研究科等における授業科目の内容、単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履修方法は、別に定める。 (履修科目の登録の上限)第24条の2 学長が必要と認めるときは、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は、研究科等において別に定めるものとする。 (単位の計算方法)112  Campus Guide 2017学則・学生規則

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