キャンパスガイド2017
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第24条の3 単位の計算方法については、本学学則の規定を準用する。2 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、前項で準用する本学学則第62条第1項に規定する基準を考慮し、その組み合わせに応じ各研究科等が定めるものとする。 (長期にわたる課程の履修)第25条 学生が職業を有している等の事情により、第13条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を履修し、修了することを申し出たときは、研究科等の定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。 (他の研究科等又は学部の授業科目の履修等)第26条 研究科等において教育上有益と認めるときは、他の研究科等又は学部との協議に基づき、研究科等の定めるところにより、学生が当該他の研究科等又は学部の授業科目を履修することを認めることができる。 (他の大学の大学院における授業科目の履修等)第26条の2 研究科等において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院(外国の大学の大学院及び国際連合大学を含む。以下同じ。)との協議に基づき、学生が当該他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を、研究科等の定めるところにより、研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず、研究科等において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院との協議に基づかない場合であっても、学生が当該他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)を、研究科等の定めるところにより、研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、合わせて10単位を超えないものとする。 (他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)第27条 研究科等(教職実践開発研究科を除く。)において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生が当該他の大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生については、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。 (入学前の既修得単位等の認定)第28条 研究科等において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学の大学院及び国際連合大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、再入学及び転入学の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、合わせて10単位を超えないものとする。 (単位の認定)第29条 授業科目を履修した者に対しては、試験又は研究報告により、その合格者に単位を与えるものとする。 (成績)第30条 授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。ただし、研究科等が必要と認める場合は、認、合格及び不合格の評語を用いることができる。2 前項に掲げるもののほか、成績に関し必要な事項は、研究科等において別に定める。第5節 休学、復学、転学、転専攻、留学、退学及   び除籍 (休学及び復学)第31条 休学及び復学については、本学学則の規定を準用する。ただし、休学期間は、通算して当該研究科等の標準修業年限を超えることができない。 (転学)第32条 転学については、本学学則の規定を準用する。 (転専攻)第33条 学長は、同一研究科等の他専攻に転ずることを願い出た者があるときは、当該研究科委員会等の意見を聴いて、許可することができる。 (留学)第34条 留学については、本学学則の規定を準用する。 (退学)第35条 退学については、本学学則の規定を準用する。 (除籍)第36条 除籍については、本学学則の規定を準用する。第6節 課程修了の認定及び学位の授与 (課程修了の要件)第37条 本学大学院の課程(専門職学位課程を除く。)の修了の要件は、標準修業年限(第25条に規定する学生については、研究科等が定めた期間)以上在学し、所定の授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、修士課程及び博士前期課程にあっては、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格することとする。2 優れた研究業績を上げた者については、研究科等の定めるところにより、在学すべき期間を短縮することができる。第37条の2 博士前期課程の修了要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に規定する修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格することに代えて、研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。 (1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験 (2)博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程において修得すべきものについての審査第37条の3 専門職学位課程の修了の要件は、標準修業年限(第25条に規定する学生については、教職実践開発研究科が定めた期間)以上在学し、所定の授業科目について46単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。 (課程修了の認定)第38条 本学大学院の課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、研究科委員会等の意見を聴いて、学長が認定する。 (学位の授与)第39条 修士課程及び博士前期課程を修了した者には、修士の学位を、博士課程(博士前期課程を除く。)を修了した者には、博士の学位を、専門職学位課程を修了した者には、専門職学位を授与する。2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院に博士論文を提出してその審査に合格し、かつ、博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者にも授113学則・学生規則

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