キャンパスガイド2017
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14学生の表彰 本学には、在学中に表彰に値する行為があった学生を表彰する制度があります。●学生表彰制度 次の(1)から(3)に該当する本学学生等(業績等が在学時の活動によるものは卒業修了後1年未満も含む)は「学生表彰」として、次の(4)(5)号に該当する卒業者等(特筆すべき功績の場合は在学生も含む)は「学長特別表彰」として、学部長や顧問教員等の推薦により、学長が表彰します。(1)学術研究活動において、特に顕著な業績をあげたと認められる学生等(2)課外活動において、特に優秀な成績を収め、課外活動の振興に功績があったと認められる学生等(3)社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる学生等(4)国内外における国際的通用性の高い評価、権威ある表彰制度又は大会、競技会等において、受賞又は高い評価を受け、本学の名誉を特に高めたと判断される者(5)その他学長が前号の規定に相当する功績があったと認める者 (趣旨)第1 この要項は、国立大学法人富山大学学則第76 条及び国立大学法人富山大学大学院学則第41 条の規定に基づき、学長が行う学生の表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定める。 (表彰の基準)第2 表彰は、次の各号の一に該当する本学の学生又は学生の団体(以下「学生等」という。)について行う。(1)学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる学生等(2)課外活動において、特に優秀な成績を収め、課外活動の振興に功績があったと認められる学生等(3)社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる学生等(4)その他前3号と同等の表彰に値する行為等があったと認められる学生等2 前項各号に掲げる業績等が在学時の教育研究等の活動又はそれを基に培われたものであることが明らかな場合は、卒業又は修了後1年未満の者を対象とすることができる。 (表彰対象者の推薦)第3 副学長、学部長、研究科長、教育部長又は課外活動の顧問教員は、第2条第1項各号の一に該当すると認められる学生等(以下「表彰対象者」という。)を、学長に推薦することができる。 (被表彰者の選考及び決定)第4 学長は、推薦された表彰対象者の選考について、富山大学教育・学生支援機構学生支援センター会議の意見を聴いて、表彰する学生等(以下「被表彰者」という。)を決定する。 (表彰の方法)第5 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。2 前項の表彰状の授与に併せて、記念品等を贈呈することができる。(表彰の時期)第6 表彰は、原則として次の日に行う。   学位記授与式の日2 前項の規定にかかわらず、表彰する必要があると判断されるときは、その都度行う。 (公表)第7 被表彰者は、公表する。 (その他)第8 表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。   附 則(抄) この要項は、平成27 年4月1 日から実施する。富山大学学生表彰要項国立大学法人富山大学学長特別表彰実施要項 (目的)第1 この要項は、国立大学法人富山大学(以下「本学」という。)において、学術研究活動、文化・スポーツ活動又はその他社会活動により、本学の国内外における評価や名誉を高めることに特に寄与した者を特別に表彰するため、学長が行う学長特別表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定める。 (表彰対象者)第2 表彰は、富山大学を卒業又は修了した者を対象とする。ただし、本学在職者(国立大学法人富山大学職員表彰規則に定める表彰対象者)は除く。2 前項の規定にかかわらず、本学に対する特筆すべき功績69キャンパス生活

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