キャンパスガイド2017
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15学生の懲戒 教育研究環境を良好に保ち、大学の秩序を維持するための決まりとして、学則、学生規則、懲戒規則などがあります。これらのルールを守り有意義なキャンパスライフを送ってください。 ●学生懲戒制度 本学の定める規則等に違反したり、学生としての本分に反する行為があった場合に、学長は懲戒処分を行います。(1)懲戒の種類は、退学、停学、訓告の3種類です。(2)退学は、本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させます。(3)停学は、一定の期間、登校を禁止し、正課の授業はもちろん、試験、課外活動にも参加させません。30日を超える停学の場合、在学期間不足で標準の修業年限では卒業させません(卒業延期・留年)。(4)訓告は、口頭及び文書による注意です。 なお、本学では、試験等における不正行為(カンニング等)を確認した場合には、35日間を標準とする停学に加え、当該科目のみならず当該学期の全ての科目を無効とし確実に卒業延期とします。があると認められる場合には、在学中であっても対象とすることができる。 (表彰基準)第3 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、原則として表彰は同一の者について同一事項につき一回限りとする。(1) 国内外における国際的通用性の高い評価、権威ある表彰制度又は大会、競技会等において、受賞又は高い評価を受け、本学の名誉を特に高めたと判断される者(2) その他学長が前号の規定に相当する功績があったと認める者 (表彰候補者の推薦)第4 次の各号に掲げる者は、第3に該当すると認められる表彰候補者を、推薦書(別記様式)により学長に推薦することができる。(1) 副学長、学部長、研究科長、教育部長及び課外活動の顧問教員(2) 富山大学同窓会連合会及び各学部同窓会(3) 自らを表彰候補者として推薦する者2 前項による表彰候補者の推薦は、連名によることができる。 (表彰の決定)第5 学長は、第4の規定に基づき推薦された表彰候補者について、速やかに表彰の可否を決定するものとし、必要な場合には表彰の可否について役員会及び学部等の長の意見を聴くことができる。2 学長は、表彰を決定した場合には、その旨を教育研究評議会に報告する。 (表彰の方法)第6 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。2 前項の表彰状に添えて、記念品等を贈呈することができる。3 表彰はその都度行うこととし、表彰後に被表彰者を公表する。4 表彰状の様式及び文面は、その都度決定する。 (事務)第7 学長特別表彰に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。 (その他)第8 この要項に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。   附 則(抄) この要項は、平成26年7月1日から実施する。 (趣旨)第1条 この規則は、国立大学法人富山大学学則第77 条に規定する学生の懲戒に関し、その適正かつ公正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。 (基本的な考え方)第2条 懲戒は、対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育指導の一環として行われなければならない。2 学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめなければならない。 (懲戒処分の種類及び定義)第3条 懲戒処分の種類は、退学、停学及び訓告とする。2 「退学」とは、本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。3 「停学」とは、一定の期間、大学への登校を禁止することをいう。4 停学の期間は、無期又は有期とし、「無期の停学」とは期限を付さずに命ずる停学をいい、「有期の停学」とは3月以内の期限を付して命ずる停学をいう。5 「訓告」とは、学生の行った行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、口頭及び富山大学における学生の懲戒規則70  Campus Guide 2017キャンパス生活

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