キャンパスガイド2017
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 (趣旨)第1条 この規則は、国立大学法人富山大学学則第78 条第2項の規定に基づき国立大学法人富山大学(以下「本学」という。)の寄宿舎の管理等について必要な事項を定めるものとする。 (設置の目的)第2条 寄宿舎は、本学の学生に良好な生活と勉学の場を提供することにより充実した学生生活に資することを目的とする。 (寄宿舎の名称)第3条 寄宿舎の名称は、富山大学新樹寮(以下「新樹寮」という。)という。 (管理運営)第4条 新樹寮の管理運営責任者は学長とする。2 管理運営責任者を補佐する者として、管理運営担当者を置き、副学長(学生支援担当)をもって充てる。3 管理運営担当者は、寮長と称する。 (管理人)第5条 新樹寮に、管理人を置く。2 管理人は、新樹寮の管理に関する業務を行う。 (入寮資格)第6条 新樹寮は、本学の学生に限り入寮できるものとする。 (入寮定員)第7条 新樹寮の入寮定員は、別表のとおりとする。別表1 入寮定員棟名入寮定員居室のタイプ収容人数(室数)男女の別A95SⅠ95(95 室)男子B51SⅠ51(51 室)男子C59SⅠ59(59 室)男子D67SⅠ67(67 室)女子E42SⅡ30(30 室)女子DⅠ12(6 室)2 タイプ別態様タイプ名称個室・2 人部屋の別広さ(㎡)SⅠ個室約13SⅡ個室約20DⅠ2人部屋約25 ※2人部屋は、姉妹2人又は1人での入居を可とする。 (入寮許可期間)第8条 入寮許可期間は、原則として、入寮を許可された日から当該学生の最短修業年限終了の日を超えないものとする。ただし、3月に退寮する場合にあっては、原則として富山大学学位記授与式の翌日までとする。2 学長が特別の事由があると認めた場合には、この期間を短縮又は1年以内を限度として延長することができる。 (新規渡日の外国人留学生の宿泊の特例)第9条 入寮の許可を受けた新規渡日の外国人留学生が、入寮許可日以前に宿泊を希望する場合には、学長は宿泊を許可することができる。2 前項の宿泊許可期間は2週間以内とし、その期間の寄宿料を免除する。 (入寮の選考及び許可)第10条 入寮を希望する学生は、次に掲げる書類を、学長に提出しなければならない。(1)入寮願(2)家庭状況調書(3)家庭の所得を証明する書類2 入寮者の選考は、次の事項を考慮し、別に定める新樹寮入寮者選考基準により行う。(1)経済状況(2)自宅からの通学の可否(3)健康状態(4)その他特別な事由3 入寮の許可は、学長が行う。4 入寮を許可された者は、所定の入寮誓約書を保証人連署のうえ学長に提出しなければならない。 (入寮手続)第11条 入寮を許可された学生は、指定された期間内に入寮手続きを行い、入寮しなければならない。2 入寮を許可された学生が、正当な理由がなく、指定された期日までに入寮手続きを完了しないとき若しくは指定された期間内に入寮しないとき又は入寮の申請に当たって虚偽の事実を記載したことが判明したときは、学長は入寮の許可を取消すことがある。 (寄宿料の額)第12条 寄宿料の額は、富山大学における授業料その他の費用に関する規則(平成17年10月1日制定)の定めるところによる。2 寄宿料は、毎月所定の期日までに当月分を本学が指定する者に納めなければならない。3 入寮、退寮の日が月の中途である場合においても、1月分を納めなければならない。4 既納の寄宿料は、返還しない。 (必要経費の負担)第13条 寮生は、寄宿料のほか、寮生活を営むに必要な電気、ガス、水道等の経費(以下「必要経費」という。)を負担しなければならない。2 寮生は、必要経費について、毎月所定の期日までに、本学の指定する者に納めなければならない。 (寄宿料の免除)第14条 経済的な理由により、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合には、本人の申請に基づき、富山大学教育・学生支援機構学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)の意見を聴いて、学長が寄宿料の全額又は半額を免除することができる。2 寄宿料の免除については、富山大学授業料等免除及び徴収猶予に関する内規(平成18 年4月1日制定)及び別に定めるところによる。 (保証金)第15条 前条により入寮を許可された者は、入寮の際に別に定める保証金を納めなければならない。2 保証金は、退寮の際に原状回復に要する経費等(居室の原状回復費、未払いの寄宿料及び未払いの必要経費。)を除き返還する。 (退寮)第16条 退寮を希望する寮生は、退寮希望日の1月前までに所定の退寮願を学長に提出しなければならない。2 退寮した者は、退寮後6月以内に再入寮することはで富山大学学寮規則平成24年12月25日制定  平成27年4月1日改正(抄)85大学施設等

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