2018 キャンパスガイド
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91キャンパス生活3 第6条関係(1) 懲戒処分の適用に当たっては、過去の処分例を参考にする。(2) 犯罪行為にあっては、刑事起訴の有無を絶対的な基準としない。(3) 本学が実施する試験等における不正行為が認定された場合は、次のとおりとする。① 有期の停学処分とし、停学期間は35日間を標準とする。② この規定における「試験等」とは、当該科目のシラバスの「成績評価の方法」欄に記載された試験等をさす。③ 当該試験期間中に当該学生が受験した全ての試験科目は無効とするものとする。4 第7条関係(1) 第2項の規定に基づき、学長は、迅速な対応が必要であると判断した場合は学部長からの通報を待たずに、学部長に当該事件等について調査及び審査を命ずることができる。(2) 第3項の規定に基づき、学部長は、関係部局、教職員又は学生からの意見聴取に代えて、意見書を提出させることができる。(3) 第5項の規定に基づき、対象学生が「懲戒通知書」の受け取り拒否や所在不明により、懲戒通知書の直接の交付が不可能な場合は、告示又は送達によりこれを行う。① 対象学生が懲戒通知書を容易に受け取ることができるのに、故意にその受け取りを拒否した場合(例えば、対象学生が懲戒処分の内容について口頭で説明を受けたのに、懲戒通知書のみ受け取らない等)は、対象学生に懲戒通知書を書留郵便で送付し、それが到達したときに、懲戒通知書の交付があったものとみなす。② 上記①によることが不可能な場合は、学生の氏名、学籍番号、学生の所属する学部、学科、学年、懲戒の内容、懲戒の事由及び不服申立ての期間を告示し、告示した日から2週間を経過したときに、懲戒通知書の交付があったものとみなす。(4) 第5項に規定する懲戒通知書の内容は、学生の学籍番号、所属する学部・学科、氏名及び懲戒の内容とする。5 第8条関係 学部の調査及び審査の段階で停学又は退学相当の懲戒対象行為が確認された場合には、学部長は当該学生に対して謹慎を命ずるものとする。6 第9条関係 第2項に規定する懲戒処分の告示にあたっては、処分を行った日から2週間掲示するものとし、学生の氏名及び学籍番号は告示しないものとする。7 第11条関係 停学又は謹慎期間中における教育的指導は、学部の教育目的に沿ったものとする。具体的な例としては、反省文や日誌の作成、奉仕活動の実施等とする。   附 記(抄)  この運用指針は、平成24年12月20日から適用する。■16 その他(1)進路変更等による自主的な退学のほか、学業不振で成業の見込みがないと認められた場合には、学長が退学を命ずることがあります。(2)学則に定める在学期間を超える場合や授業料の納付を怠り督促してもなお納付しない場合などには、除籍とすることがあります。

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