2018 キャンパスガイド
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105大学施設等富山大学学寮規則平成24年12月25日制定  平成27年4月1日改正(抄) (趣旨)第1条 この規則は、国立大学法人富山大学学則第78 条第2項の規定に基づき国立大学法人富山大学(以下「本学」という。)の寄宿舎の管理等について必要な事項を定めるものとする。 (設置の目的)第2条 寄宿舎は、本学の学生に良好な生活と勉学の場を提供することにより充実した学生生活に資することを目的とする。 (寄宿舎の名称)第3条 寄宿舎の名称は、富山大学新樹寮(以下「新樹寮」という。)という。 (管理運営)第4条 新樹寮の管理運営責任者は学長とする。2 管理運営責任者を補佐する者として、管理運営担当者を置き、副学長(学生支援担当)をもって充てる。3 管理運営担当者は、寮長と称する。 (管理人)第5条 新樹寮に、管理人を置く。2 管理人は、新樹寮の管理に関する業務を行う。 (入寮資格)第6条 新樹寮は、本学の学生に限り入寮できるものとする。 (入寮定員)第7条 新樹寮の入寮定員は、別表のとおりとする。別表1 入寮定員棟名入寮定員居室のタイプ収容人数(室数)男女の別A95SⅠ95(95 室)男子B51SⅠ51(51 室)男子C59SⅠ59(59 室)男子D67SⅠ67(67 室)女子E42SⅡ30(30 室)女子DⅠ12(6 室)2 タイプ別態様タイプ名称個室・2 人部屋の別広さ(㎡)SⅠ個室約13SⅡ個室約20DⅠ2人部屋約25 ※2人部屋は、姉妹2人又は1人での入居を可とする。 (入寮許可期間)第8条 入寮許可期間は、原則として、入寮を許可された日から当該学生の最短修業年限終了の日を超えないものとする。ただし、3月に退寮する場合にあっては、原則として富山大学学位記授与式の翌日までとする。2 学長が特別の事由があると認めた場合には、この期間を短縮又は1年以内を限度として延長することができる。

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