2018 キャンパスガイド
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155学則・学生規則富山大学における災害等による休講措置に関する取扱要項(趣旨)第1条 この要項は,富山大学(以下「本学」という。)の学生の安全確保のため,災害又は不測の事態(以下「災害等」という。)が発生した場合における授業(定期試験を含む。以下同じ。)及び課外活動(以下「授業等」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定める。(気象警報等による休講措置)第2条 五福キャンパス及び杉谷キャンパスにあっては富山市,高岡キャンパスにあっては高岡市,その他授業等を実施する地域(以下「対象地域」という。)において,特別警報及び気象警報(洪水,暴風,大雪及び暴風雪に限る。)(以下「気象警報等」という。)が発令された場合は,学長又は学長が指名する理事の判断により,次に掲げる措置をとる。(1)午前7時の時点で気象警報等が発令されている場合は,午前の授業を休講とする。(2)午前11時の時点で気象警報等が発令されている場合は,午後の授業を休講とする。(3)午後4時の時点で気象警報等が発令されている場合は,夜間の授業を休講とする。(4)授業開始後に気象警報等が発令された場合は,次の時限以降の全ての授業を休講とし,特別警報が発令された場合は直ちに全ての授業を休講とする。2 気象警報等の発令後は,必要に応じて学生を学内の安全な場所に待機させるものとする。  (地震による休講措置)第3条 対象地域において「震度5弱以上」の地震が発生し,キャンパス内の停電,断水,校舎等建物の被害状況等を考慮した結果,授業の実施が不可能と学長又は学長が指名する理事が判断した場合,当分の間,授業を休講とする。 (不測の事態が生じた場合の休講措置)第4条 前2条に規定する災害のほか,不測の事態が生じ,学生の安全確保のため必要があると学長又は学長が指名する理事が判断した場合は,授業を休講とする。 (休講等の周知方法)第5条 災害等による休講は,ヘルン・システム,スマートフォン用アプリケーション及び本学ウェブサイトにより速やかに周知するものとし,授業中の場合は,授業担当教員を通じて周知するものとする。2 第2条に規定する気象警報等が発令された場合で,学長又は学長が指名する理事の判断により授業を実施するときは,前項と同様の方法により速やかに周知するものとする。  (通学が困難な場合の救済措置)第6条 第2条から第4条までに規定するもののほか,対象地域以外における災害等により通学経路上の公共交通機関が運行休止となり学生が授業に出席できなかった場合は,当該学生からの申出により休講と同様に取り扱うものとする。2 前項の申出は,授業欠席届(気象警報等・公共交通機関の運休)(別紙様式)を,専門科目の場合は学生が所属する学部等の長に,教養教育科目の場合は教養教育院長に,公共交通機関の運行休止を明らかにする書類を添えて提出することにより行う。(休講の代替措置)第7条 災害等により休講となった授業は,補講を行うものとする。ただし,授業担当教員の判断により,レポート等により当該授業に相当する学修を課すことができる。(課外活動)第8条 休講措置をとった場合は,対象とするキャンパスにおいて全ての課外活動を禁止する。授業期間外における課外活動についても本要項に準ずるものとする。(その他)第9条 本要項の改廃は,教育・学生支援機構会議及び危機管理委員会の意見を聴いて,学長が決定する。第10条 この要項に定めるもののほか,災害等が発生した場合の授業及び課外活動の取扱いは,学長が決定する。附 則この要項は,平成30年4月1日から施行する。

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