2018 キャンパスガイド
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87キャンパス生活■15 学生の懲戒 教育研究環境を良好に保ち、大学の秩序を維持するための決まりとして、学則、学生規則、懲戒規則等があります。これらのルールを守り有意義なキャンパスライフを送ってください。●学生懲戒制度 本学の定める規則等に違反したり、学生としての本分に反する行為があった場合に、学長は懲戒処分を行います。(1)懲戒の種類は、退学、停学、訓告の3種類です。(2)退学は、本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させます。(3)停学は、一定の期間、登校を禁止し、正課の授業はもちろん、試験、課外活動にも参加させません。30日を超える停学の場合、在学期間不足で標準の修業年限では卒業させません(卒業延期・留年)。(4)訓告は、口頭及び文書による注意です。 なお、本学では、試験等における不正行為(カンニング等)を確認した場合には、35日間を標準とする停学に加え、当該科目のみならず当該学期の全ての科目を無効とし確実に卒業延期とします。富山大学における学生の懲戒規則 (趣旨)第1条 この規則は、国立大学法人富山大学学則第77 条に規定する学生の懲戒に関し、その適正かつ公正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。 (基本的な考え方)第2条 懲戒は、対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育指導の一環として行われなければならない。2 学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめなければならない。 (懲戒処分の種類及び定義)第3条 懲戒処分の種類は、退学、停学及び訓告とする。2 「退学」とは、本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。3 「停学」とは、一定の期間、大学への登校を禁止することをいう。4 停学の期間は、無期又は有期とし、「無期の停学」とは期限を付さずに命ずる停学をいい、「有期の停学」とは3月以内の期限を付して命ずる停学をいう。5 「訓告」とは、学生の行った行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、口頭及び文書により注意することをいう。 (懲戒の効果等)第4条 懲戒処分を受けた学生は、本学の学生表彰、授業料・寄宿料免除、各種奨学金の推薦の対象とならない。2 懲戒は、当該学生の指導要録に記載する。ただし、証明書等には当該懲戒を記載しない。

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