2018 キャンパスガイド
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89キャンパス生活2 学長は、前項により懲戒処分を決定した場合には、学生の所属する学部、学科、学年、懲戒の内容及び懲戒の事由を告示するものとする。3 停学の期間には、謹慎の期間を含めることができる。 (無期の停学解除)第10条 学部長は、無期停学処分を受けた学生について、その反省の程度、生活態度及び学習意欲等を総合的に判断して、処分の解除を申請することができる。2 学部長は、教授会の意見を聴いて、学長に無期停学処分解除の申請を学生懲戒解除申請書により行うものとする。3 学長は、教育研究評議会の議を経て、無期停学処分の解除を決定するとともに、停学解除通知書を作成し、学部長から対象学生に交付させるものとする。 (停学及び謹慎期間中の措置)第11条 学生は、停学期間中又は謹慎期間中、本学の教育課程の履修、試験等の受験及び課外活動への参加ができない。ただし、学部長が教育指導上必要と認めた場合には、一時的に登校することができる。2 停学期間又は謹慎期間が当該学生の履修手続きの期間と重複する場合には、原則として、当該学生の履修登録を認めるものとする。3 学生の所属する学部は、学生と面談を行う等の教育的指導を行い、その更生に努めるものとする。 (不服申し立て)第12条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場合は、文書により学長に対して、懲戒通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に不服申し立てを行うことができる。2 学長は、前項の不服申し立てを受理した場合には、速やかに当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いた上で、教育研究評議会の議を経て、審査の要否を決定しなければならない。3 審査の必要がある場合には、学長は、直ちに、当該学部長等に審査を行わせるものとする。4 審査の必要がない場合には、学長は、速やかに、その旨を文書で当該学生に通知する。5 審査の請求は、原則として懲戒処分の効力を妨げない。 (逮捕・勾留時の取扱い)第13条 学生が逮捕・勾留され、本人が罪状を認めている場合は、慎重に検討し懲戒処分を行うことができる。 (懲戒処分と自主退学)第14条 学部長は、事件等を行った学生から、懲戒処分の決定前に自主退学の申出があった場合には、原則としてこの申出を受理しないものとする。 (その他)第15条 懲戒処分の実施に関し必要な事項等は、別に定める。 (大学院の学生の懲戒処分)第16条 国立大学法人富山大学大学院学則第41 条に規定する大学院の学生の懲戒については、この規則を準用する。   附 則(抄) この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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