キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等142 医学系 薬学・和漢系 芸術文化学系 教養教育学系 教育研究推進系2 学術研究部に関する事項は,別に定める。 (事務局)第18条 本法人に,事務局を置く。2 事務局に関する事項は,別に定める。   第3章 職員組織等 (役員)第19条 本法人に,役員として,学長,理事7人以内及び監事2人を置く。第20条 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,本法人を代表し,その業務を総理する。2 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本法人の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。3 監事は,本法人の業務を監査する。4 役員に関し必要な事項は,別に定める。 (職員)第21条 本法人に,教育職員,事務職員,技術職員その他必要な職員を置く。2 職員に関し必要な事項は,別に定める。(学術研究部長)第22条 学術研究部に,学術研究部長を置く。2 学術研究部長は,学長をもって充てる。(学系長)第23条 学系に,学系長を置く。2 学系長は,学術研究部長の命を受け,当該学系の運営に関する業務をつかさどる。3 学系長は,学系の教授をもって充てる。4 学系長に関し必要な事項は,別に定める。 (副学系長)第24条 学系に,副学系長を置くことができる。2 副学系長は,学系長の命を受け,学系長の職務を補佐し,学系長に事故があるときはその職務を代理する。3 副学系長は,学系の教授をもって充てる。4 副学系長に関し必要な事項は,別に定める。 (副学長)第25条 本学に,副学長を置く。2 副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。3 副学長は,理事又は職員をもって充てる。4 副学長に関し必要な事項は,別に定める。 (学長特別補佐)第26条 本学に,学長特別補佐を置くことができる。2 学長特別補佐は,学長の命を受け,特定の業務を総括整理する。3 学長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。 (学長補佐)第27条 本学に,学長補佐を置くことができる。2 学長補佐は,学長の命を受け,その業務を掌理する。3 学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。(学長特命補佐)第27条の2 本学に,学長特命補佐を置くことができる。

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