キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等145 (休業日)第50条 学年中の定期休業日は,次のとおりとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 開学記念日 10月1日 (4) 春季休業      (5) 夏季休業  (6) 冬季休業   2 前項第4号から第6号までに規定する休業日については,学長が別に定める。3 学長は,第1項に定めるもののほか,臨時の休業日を定めることができる。4 学長が必要と認める場合は,休業日に授業を行うことができる。    第2節 修業年限及び在学期間 (修業年限)第51条 本学の修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科及び薬学部薬学科の修業年限は,6年とする。2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科の第2年次に編入学した者の修業年限は5年,その他の学部学科の第3年次に編入学した者の修業年限は2年とする。3 前2項の規定にかかわらず,大学入学資格を有した後に本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したものと認められるときは,修得した単位数その他の事項を勘案して,学部が認める期間を修業年限に通算することができる。ただし,その期間は,修業年限の2分の1を超えてはならない。 (在学期間)第52条 本学の在学期間は,修業年限の2倍を超えることができない。2 医学部医学科及び薬学部薬学科の在学期間は,第1年次及び第2年次,第3年次及び第4年次,第5年次及び第6年次のそれぞれについて,通算して4年(医学部医学科の第2年次編入学者の第2年次は,2年)を超えて在学することができない。ただし,特別の理由がある場合は,通算して在学期間12年(医学部医学科の第2年次編入学者は,10年)を限度とし,各期間の延長を認めることができる。3 薬学部創薬科学科の在学期間は,第1年次及び第2年次,第3年次及び第4年次のそれぞれについて,通算して4年を超えて在学することができない。ただし,特別の理由がある場合は,通算して在学期間8年を限度とし,各期間の延長を認めることができる。    第3節 入学 (入学の時期)第53条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,再入学,編入学及び転入学については,学期の始めとすることができる。 (入学資格)第54条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 (5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 (6) 文部科学大臣の指定した者

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