キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等146 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。) (8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学における教育を受けるにふさわしい学力があると本学が認めたもの (9) 本学において個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの (入学の出願)第55条 本学への入学を志願する者は,所定の期日までに,入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。 (入学者の選考)第56条 本学への入学を志願する者に対しては,選考を行うものとし,選考の方法は別に定める。2 前項の選考による合格者の決定は,当該教授会の意見を聴いて,学長が行う。 (入学手続及び入学許可)第57条 入学者の選考に合格し本学に入学することを希望する者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。2 学長は,前項の入学手続を完了した者(第90条による入学料の免除又は徴収猶予の申請が受理された者を含む。)に入学を許可する。 (再入学,編入学及び転入学)第58条 学長は,次の各号の一に該当する者があるときは,学部の定めるところにより,当該教授会の意見を聴いて,相当年次に入学を許可することができる。 (1) 本学を退学又は第77条第5号により除籍した者で,当該学部学科に再入学を志願するもの (2) 大学を卒業又は退学した者で,本学に編入学を志願するもの (3) 他の大学に在学する者で,本学に転入学を志願するもの (4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で,本学に編入学を志願するもの (5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で,本学に編入学を志願するもの (6) 高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で,本学に編入学を志願するもの (7) 外国において,学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者で,本学に編入学を志願するもの (8) 第54条の規定による入学資格を有し,かつ,外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者で,本学に編入学を志願するもの (9) 第54条の規定による入学資格を有し,かつ,我が国において,外国の大学又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者で,本学に 転入学を志願するもの2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科の第2年次に編入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1) 大学を卒業した者(医学を履修する課程を卒業した者を除く。) (2) 学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 (3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者(学校教育における15年の課程を修了し,学士の学位に相当する学位を取得したと大学において認めた者を含む。)3 前2項の規定により再入学,編入学及び転入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び

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