キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等147在学期間の通算等の取扱いについては,学部において別に定める。 (再入学等の志願手続,選考及び入学手続等)第59条 再入学,編入学及び転入学の志願手続,選考及び入学手続等は,第55条から第57条までの規定を準用する。    第4節 教育課程及び履修方法等 (教育課程及び履修方法)第60条 本学は,学部等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。2 教育課程の編成に当たっては,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。3 学部等及び教養教育院における授業科目の内容,単位数及び履修方法は,別に定める。(履修科目の登録の上限)第60条の2 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間,1学期又は1タームに履修科目として登録することができる単位数の上限は,学部において別に定める。2 学部は,別に定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次の1年間,1学期又は1タームに,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 (授業の方法等)第61条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2 学部等及び教養教育院において,教育上有益と認めるときは,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 学部等及び教養教育院は,第1項の授業を,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。4 卒業に必要な所定の単位数のうち,第2項及び第3項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。5 前項の規定にかかわらず,卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において,当該単位数のうち,第1項に規定する授業の方法により64単位以上修得しているときは,第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えることができるものとする。 (成績評価基準等の明示等)第61条の2 学部等及び教養教育院は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2 学部等及び教養教育院は,学修の成果に係る評価並びに卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。 (教育内容改善のための組織的な研修等)第61条の3 学部等及び教養教育院は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 (長期にわたる教育課程の履修)第62条 学生が職業を有している等の事情により,第51条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,卒業することを申し出たときは,当該学部の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。 (他の学部の授業科目の履修等)第63条 学部において,教育上有益と認めるときは,他の学部との協議に基づき,学生が当該

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