キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等148学部において履修した授業科目について修得した単位を,教育課程修了に要する修得単位として認定することができる。 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)第64条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)を,60単位(授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目については,60単位に相当する授業時間数をいう。以下同じ。)を超えない範囲で,学部の定めるところにより,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは,学生が外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(休学中に修得した単位を含む。)及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を,学部の定めるところにより本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合において,修得したものとみなすことができる単位数は前項の規定により修得したものとみなす単位数と合せて60単位を超えないものとする。 (大学以外の教育施設等における学修)第65条 本学が教育上有益と認めるときは,学生の短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,学部の定めるところにより単位を与えることができる。2 前項の規定により与えることができる単位数は,前条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (入学前の既修得単位の認定)第66条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に他の大学等において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,学部の定めるところにより単位を与えることができる。3 前2項の規定により修得したものとみなし与えることのできる単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第64条及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (単位計算方法)第67条 各授業科目の単位数は,1単位の授業時間を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,次の基準によるものとする。 (1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。 (2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,前項に規定する基準を考慮し,その組み合わせに応じ学部及び教養教育院が定めるものとする。3 前2項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修を考慮して,単位数を定めることができる。 (単位の授与)第68条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,所定の単位を与える。ただし,前条

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