キャンパスガイド2020
151/180

学則・学生規則等149第3項に規定する授業科目については,学修の成果を評価して単位を与えることができる。 (成績)第69条 授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,学部及び教養教育院が必要と認める場合は,認,合格及び不合格の評語を用いることができる。2 前項に掲げるもののほか,成績に関し必要な事項は,別に定める。    第5節 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍 (休学)第70条 疾病その他の理由により引き続き2か月以上修学することができない者は,医師の診断書又は詳細な理由書を添え,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて,これを許可する。3 学長は,疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,休学を命ずることができる。 (休学期間)第71条 引き続いて休学できる期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として,休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は,通算して4年を超えてはならないものとする。3 休学期間は,第51条に規定する修業年限及び第52条に規定する在学期間に算入しない。 (復学)第72条 休学している者が,復学する場合は,学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて,これを許可する。 (他の大学への転学等)第73条 他の大学への入学又は転入学をしようとする者は,あらかじめ学部長の許可を受けなければならない。 (転学部・転学科)第74条 学長は,他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た者があるときは,当該教授会の意見を聴いて,許可することができる。 (留学)第75条 外国の大学(短期大学を含む。)に留学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて,これを許可する。3 第1項の規定により許可を受けて留学した期間は,当該教授会の意見を聴いて,第52条に規定する修業年限に算入することができる。 (退学)第76条 本学を退学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。2 前項の場合,学長は,当該教授会の意見を聴いて許可する。3 学長は,学業不振で成業の見込みがないと認められたときには,当該教授会の意見を聴いて,退学を命ずることができる。 (除籍)第77条 学長は,次の各号の一に該当する者があるときは,当該教授会の意見を聴いて,除籍することができる。 (1) 第52条に規定する在学期間を超えた者 (2) 第71条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者 (3) 入学料免除の不許可又は一部許可の告知を受けた者のうち,所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない者 (4) 入学料徴収猶予の許可又は不許可の告知を受けた者のうち,所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない者 (5) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者 (6) 長期間にわたり行方不明の者

元のページ  ../index.html#151

このブックを見る