キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等150    第6節 卒業及び学位の授与 (卒業の認定)第78条 本学に修業年限以上在学し,所定の単位を修得した者は,当該教授会の意見を聴いて,学長が卒業を認定する。2 卒業を認定する時期は,原則として学年末とする。 (学位の授与)第79条 卒業した者に,学士の学位を授与する。2 学士の学位については,別に定める。    第7節 教員免許状 (教員免許状)第80条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。2 本学の学部の学科等において前項の所要資格を取得できる教員の免許状の種類は,別表第2のとおりとする。    第8節 賞罰 (表彰)第81条 学長は,表彰に値する行為があったと認められる学生については,表彰することができる。 (懲戒)第82条 学長は,本学が定める規則等に違反し又は学生としての本分に反する行為があったと認められる学生については,当該教授会の意見を聴いた上で,教育研究評議会の議を経て懲戒する。2 懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。3 前項による退学は,次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者4 停学の期間が30日を超えるときは,その期間は第52条に規定する在学期間に算入し,第51条に規定する修業年限には算入しない。    第9節 寄宿舎 (寄宿舎)第83条 本学に,寄宿舎を置く。2 寄宿舎に関し必要な事項は,別に定める。    第10節 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生 (研究生)第84条 特定の研究事項について本学での研究を志願する者があるときは,教育研究に支障のない限り,当該教授会で選考の上,研究生として入学を許可することができる。 (科目等履修生)第85条 本学が開設する授業科目の一又は複数について履修を志願する者があるときは,教育に支障がない限り,当該教授会で選考の上,科目等履修生として入学を許可することができる。 (特別聴講学生)第86条 他の大学等に在学している者が本学での授業科目の履修を希望する場合は,当該大学との協議に基づき,特別聴講学生として本学に受け入れることができる。 (外国人留学生)第87条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に留学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することができる。

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