キャンパスガイド2020
153/180

学則・学生規則等1512 外国人留学生は,定員外とすることができる。 (その他)第88条 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生に関し必要な事項は,別に定める。   第6章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料 (検定料,入学料,授業料及び寄宿料)第89条 本学の検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額は,別に定める。(検定料の免除)第89条の2 特別な事情等により検定料の納付が著しく困難であると認められる者については,本人の申請により,検定料を免除することができる。2 検定料の免除に必要な事項は,別に定める。 (入学料の免除及び徴収猶予)第90条 特別な事情等により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については,本人の申請により,入学料を免除し又は入学料の徴収を猶予することができる。2 入学料の免除及び徴収猶予等に関し必要な事項は,別に定める。 (授業料の納付)第91条 授業料は,年度を前学期,後学期の2学期に分け,それぞれ年額の2分の1に相当する額を,指定する期日までに納付しなければならない。2 前項の規定にかかわらず,学生から申出があったときは,前学期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後学期に係る授業料を併せて徴収することができる。3 入学年度の前学期又は前学期及び後学期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可された者から申出があったときには,入学の手続を行うときに徴収することができる。4 長期履修,休学,復学及び退学等が認められた場合の授業料の納付については,別に定める。 (授業料の免除及び徴収猶予)第92条 学業成績が優秀で,かつ,特別な事情等により授業料の納付が著しく困難であると認められる者については,本人の申請により,授業料の全額若しくはその一部を免除し,又は授業料の徴収を猶予することができる。2 前項に定めるもののほか,学長が特に必要があると認めるときは,別に定めるところにより,授業料の全額又はその一部を免除することができる。3 授業料の免除及び徴収猶予等に関し必要な事項は,別に定める。 (授業料等の不徴収)第93条 特別聴講学生等の検定料,入学料及び授業料は,他大学との協定に基づき,不徴収とすることができる。 (寄宿料の免除)第94条 寄宿舎に入居する者が特別な事情により寄宿料の納付が著しく困難であると認められるときは,寄宿料を免除することができる。2 寄宿料の免除に関し必要な事項は,別に定める。 (納付した授業料等)第95条 既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,返還しない。2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認めた場合にあっては,納付した者の申出により授業料等相当額を返還するものとする。3 前項の取扱いについて必要な事項は,別に定める。   第7章 関連教育病院 (関連教育病院)第96条 本学の医学部における臨床教育の充実を図るための関連教育病院を必要に応じて定め,当該病院において,専門科目に必要な臨床実習の一部を学生に行わせるものとする。2 関連教育病院に関し必要な事項は,別に定める。

元のページ  ../index.html#153

このブックを見る