キャンパスガイド2020
158/180

学則・学生規則等156(転学部・転学科)第10条 他の学部又は同一学部の他学科に転ずることを願い出た学生は,転学部・転学科許可願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。2 学長は,学生から転学部・転学科許可願が提出された場合には,当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて,これを許可することができる。(留学)第11条 外国の大学(短期大学を含む。)に留学しようとする学生は,留学許可願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。2 学長は,学生から留学許可願が提出された場合には,当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて,これを許可する。3 第1項の規定により許可を受けて留学した期間は,当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて,学則第51条に規定する修業年限に算入することができる。(退学)第12条 本学を退学しようとする学生は,退学許可願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。2 学長は,学生から退学許可願が提出された場合には,当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて,これを許可する。3 学長は,学生が学業不振で成業の見込みがないと認められたときには,当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて,退学を命ずることができる。(除籍)第13条 学長は,次の各号の一に該当する学生があるときは,当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて,除籍することができる。 (1) 学則第52条に規定する在学期間を超えた学生 (2) 学則第71条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない学生 (3) 入学料免除の不許可又は一部許可の告知を受けた学生のうち,所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない学生 (4) 入学料徴収猶予の許可又は不許可の告知を受けた学生のうち,所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない学生 (5) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない学生 (6) 長期間にわたり行方不明の学生(団体の設立等)第14条 学生は,本学において,本学の学生を構成員とする団体(以下「団体」という。)を設立しようとするときには,本学の教授,准教授,講師等のうちから1名以上の顧問教員を定め,かつ,当該団体の代表責任者(以下「代表責任者」という。)は,課外活動団体認定申請書に会則又は規約等を添えて学長に提出し,その承認を受けなければならない。2 代表責任者は,申請事項に変更が生じたときには,その都度速やかに課外活動団体変更届を学長に提出しなければならない。(団体の継続)第15条 代表責任者は,前条により届け出て承認を受けた団体を継続しようとするときには,毎年4月末日までに課外活動団体認定申請書を学長に提出し,その承認を受けなければならない。2 学長に課外活動団体認定申請書の提出がない場合は,当該団体は解散したものとみなす。(団体の解散)第16条 代表責任者は,第14条に定める団体を解散するときには,学長に課外活動団体解散届を提出しなければならない。(団体の解散命令)第17条 学長は,団体の行為がその目的に著しく反すると認めるときには,団体の代表責任者

元のページ  ../index.html#158

このブックを見る