キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等1612 研究科委員会に関し必要な事項は,研究科において定める。(教育部長)第11条 教育部に教育部長を置く。2 教育部長は,当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。3 教育部長は,その教育部に関する事項をつかさどる。(副教育部長)第11条の2 教育部に副教育部長を置く。2 副教育部長は,当該教育部の授業及び研究指導を担当する専任の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。3 副教育部長は,教育部長の命を受け,教育部長の職務を補佐し,教育部長に事故があるときはその職務を代理する。(教育部教授会)第11条の3 教育部に教育研究に関する事項を審議するため,教育部教授会を置く。2 教育部教授会に関し必要な事項は,教育部において定める。第3章 教学及び学生第1節 学年,学期及び休業日(学年,学期及び休業日)第12条 学年,学期及び休業日については,本学学則の規定を準用する。第2節 標準修業年限及び在学期間(標準修業年限)第13条 本学大学院の修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。2 前項の規定にかかわらず,修士課程及び博士前期課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。3 本学大学院の生命融合科学教育部博士課程の生体情報システム科学専攻,先端ナノ・バイオ科学専攻,医学薬学教育部博士後期課程及び理工学教育部博士課程の標準修業年限は3年とし,生命融合科学教育部博士課程の認知・情動脳科学専攻,医学薬学教育部博士課程の生命・臨床医学専攻,東西統合医学専攻及び薬学専攻の標準修業年限は4年とする。(在学期間)第14条 本学大学院の修士課程,博士前期課程,博士後期課程,博士課程及び専門職学位課程の在学期間は標準修業年限の2倍を超えることができない。第3節 入学(入学の時期)第15条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,研究科等において,特に必要があり,かつ,教育上支障がないと認めるときは,学期の始めとすることができる。(入学資格)第16条 本学大学院の修士課程及び博士前期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当し,かつ,志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。(1) 学校教育法第83条第1項に定める大学を卒業した者(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

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