キャンパスガイド2020
164/180

学則・学生規則等162(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(8) 文部科学大臣の指定した者 (9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって,その後に入学させる本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると当該研究科等が認めたもの(10) 当該研究科等において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの(11) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,当該研究科等の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの2 本学大学院の博士課程(標準修業年限が3年のものに限る。)及び博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当し,かつ,志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者(7) 文部科学大臣の指定した者(8) 当該研究科等において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの3 本学大学院の博士課程(標準修業年限が4年のものに限る。)に入学することのできる者は,次の各号の一に該当し,かつ,志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。(1) 学校教育法第83条第1項に定める大学(医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を卒業した者(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修した者に限る。)の学位を授与された者

元のページ  ../index.html#164

このブックを見る