キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等163(3) 外国において,学校教育における18年の課程(医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を修了した者(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を修了した者(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者(7) 文部科学大臣の指定した者(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院博士課程(修業年限が4年のものに限る。)に入学した者であって,その後に入学させる本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると当該研究科等が認めたもの(9) 本学研究科等において,個別の入学資格審査により,大学(医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの(10) 大学(医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者であって,研究科等の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの4 本学大学院の専門職学位課程に入学することのできる者は,第1項各号の一に該当し,かつ,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める免許状を有し,志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。第17条 前条第1項第8号から第10号まで,第2項第6号及び第3項第7号から第9号までの認定に当たって必要な事項は,研究科等において定める。(入学の出願)第18条 本学大学院への入学を志願する者は,所定の期日までに入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。(入学者の選考)第19条 入学を志願する者に対しては,選考を行うものとし,選考の方法は研究科等において別に定める。2 前項の選考による合格者の決定は,研究科委員会又は教育部教授会(以下「研究科委員会等」という。)の意見を聴いて,学長が行う。(入学手続及び入学許可)第20条 入学手続及び入学許可については,本学学則の規定を準用する。(再入学及び転入学)第21条 再入学及び転入学については,本学学則の規定を準用する。2 前項に定める転入学には,国際連合大学の課程に在学する者で,本学に転入学を志願するものを含むものとする。第4節 教育課程等(教育課程の編成及び教育方法等)第22条 本学大学院は,研究科等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に

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