キャンパスガイド2020
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学則・学生規則等164教育課程を編成するものとする。2 教育課程の編成に当たっては,研究科等における専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう配慮するものとする。3 研究科等の授業は,教授,准教授,講師及び助教が担当するものとする。4 研究科等の研究指導は,教授が担当するものとする。ただし,研究科等において必要があると認めるときは,准教授に担当若しくは分担させ,又は講師に分担させることができる。(教育方法の特例)第23条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。(授業の方法)第23条の2 授業の方法については,本学学則第61条第1項から第3項までの規定を準用する。(成績評価基準等の明示等)第23条の3 研究科等は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。2 研究科等は,学修の成果及び学位論文等に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。(教育内容改善のための組織的な研修等)第23条の4 研究科等は,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。(授業科目,単位数及び履修方法)第24条 研究科等における授業科目の内容,単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履修方法は,別に定める。(履修科目の登録の上限)第24条の2 学長が必要と認めるときは,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,研究科等において別に定めるものとする。(単位の計算方法)第24条の3 単位の計算方法については,本学学則の規定を準用する。2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,前項で準用する本学学則第62条第1項に規定する基準を考慮し,その組み合わせに応じ各研究科等が定めるものとする。 (長期にわたる課程の履修)第25条 学生が職業を有している等の事情により,第13条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を履修し,修了することを申し出たときは,研究科等の定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。(他の研究科等又は学部の授業科目の履修等)第26条 研究科等において教育上有益と認めるときは,他の研究科等又は学部との協議に基づき,研究科等の定めるところにより,学生が当該他の研究科等又は学部の授業科目を履修することを認めることができる。(他の大学の大学院における授業科目の履修等)第26条の2 研究科等において教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院(外国の大学の大学院及び国際連合大学を含む。以下同じ。)との協議に基づき,学生が当該他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位を,研究科等の定めるところにより,研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず,研究科等において教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院

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