富山大学キャンパスガイド2015
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キャンパス生活97富山大学における学生の懲戒規則 (趣旨)第1条 この規則は、国立大学法人富山大学学則第77 条に規定する学生の懲戒に関し、その適正かつ公正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。 (基本的な考え方)第2条 懲戒は、対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育指導の一環として行われなければならない。2 学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめなければならない。 (懲戒処分の種類及び定義)第3条 懲戒処分の種類は、退学、停学及び訓告とする。2 「退学」とは、本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。3 「停学」とは、一定の期間、大学への登校を禁止することをいう。4 停学の期間は、無期又は有期とし、「無期の停学」とは期限を付さずに命ずる停学をいい、「有期の停学」とは3月以内の期限を付して命ずる停学をいう。5 「訓告」とは、学生の行った行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、口頭及び文書により注意することをいう。 (懲戒の効果等)第4条 懲戒処分を受けた学生は、本学の学生表彰、授業料・寄宿料免除、各種奨学金の推薦の対象とならない。2 懲戒は、当該学生の指導要録に記載する。ただし、証明書等には当該懲戒を記載しない。 (その他の教育的措置)第5条 学生が行った行為が、当該学生が所属する学部において訓告には至らないと当該学部の長(以下、「学部長」という。)が判断した場合は、その行為を戒めるため厳重注意を行うことができる。2 厳重注意は、口頭又は文書により行うものとする。3 過去に厳重注意を受けた学生が再び同じ行為を行った場合は、懲戒処分の対象とすることができる。 (懲戒の基準とその標準例)第6条 学長は、学生が次の各号の一に該当する事件又は事故「以下「事件等」という。」を起こした場合に、当該懲戒処分を行うものとする。(1) 事件等における行為の悪質性が認められ、かつ、その結果に重大性が認められる場合は、退学又は停学を適用する。(2) 事件等における行為の悪質性が認められるが、その結果に重大性が認められない場合には、停学又は訓告を適用する。(3) 事件等における行為の悪質性は認められないが、その結果に重大性が認められる合は、停学又は訓告を適用する。2 事件等における行為の悪質性については、当該学生の態度、当該行為の内容及び性質、当該行為に至る経緯及び動機、反省の程度等を勘案して判断する。3 結果の重大性については、当該行為によって被害を受けた者の精神的・肉体的・経済的被害の程度、当該行為が大学や社会に及ぼした被害や影響等を勘案して判断する。4 具体的な懲戒処分の内容については、別表「懲戒の標準例」を参考とする。5 過去に懲戒処分を受けた学生が、再び前項に掲げる行為を行った場合は、悪質性が高いものとみなし、前項に規定する懲戒の基準より重い懲戒処分を科することができるものとする。 (懲戒処分の手続)第7条 学生が事件等を起こした場合には、当該学生が所属する学部の指導教員等は、直ちに学部長に報告し、学部長は、速やかに学長に通報するとともに当該学生から事情を聴取する等事実関係の把握に努め、その結果を学長に報告するものとする。2 学長は、学部長から報告のあった学生の行為に関し、懲戒を検討する必要があると認めたとき又は事件等とみなされる行為を知り得たときは、直ちに学部長に調査及び審査を命ずるものとする。3 学部長は、調査に当たって当該学生に口頭又は文書による弁明の機会を与えるものとし、必要に応じて当該事件等について本学の関係部局、教職員又は学生から意見を聴取するものとする。4 学部長は、事件等を確認したときは、教授会の意見を聴いて、学長に懲戒の申請を行うものと

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