富山大学キャンパスガイド2015
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学則・学生規則137第9条 本学に、附置研究所として、和漢医薬学総合研究所を置く。2 和漢医薬学総合研究所に関する事項は、別に定める。 (附属病院)第10条 本学に、附属病院を置く。2 附属病院に関する事項は、別に定める。 (附属図書館)第11条 本学に、附属図書館を置く。2 附属図書館に関する事項は、別に定める。 (機構)第11条の2 本学に、次の機構を置く。 教育・学生支援機構 研究推進機構 地域連携推進機構2 機構に関し必要な事項は、別に定める。 (国際交流センター)第11条の3 本学に、国際交流センターを置く。2 国際交流センターに関し必要な事項は、別に定める。 (学内共同教育研究施設)第12条 本学に、学内共同教育研究施設として、次の施設を置く。 総合情報基盤センター 環境安全推進センター 自然観察実習センター 臨床研究・倫理センター2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。 (保健管理センター)第13条 本学に、保健管理センターを置く。2 保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。 (附属学校)第14条 本学に、次の附属学校を置く。 人間発達科学部附属幼稚園 人間発達科学部附属小学校 人間発達科学部附属中学校 人間発達科学部附属特別支援学校2 附属学校に関し必要な事項は、別に定める。 (学部附属教育研究施設)第15条 学部に、次の附属教育研究施設を置く。 人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センター 薬学部附属薬用植物園2 学部附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。 (附置研究所附属研究施設)第16条 和漢医薬学総合研究所に、附属研究施設として、民族薬物研究センターを置く。2 附置研究所附属研究施設に関し必要な事項は、別に定める。 (事務局)第17条 本法人に、事務局を置く。2 事務局に関する事項は、別に定める。   第3章 職員組織等

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