富山大学キャンパスガイド2015
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学則・学生規則147することができる。 (寄宿料の免除)第89条 寄宿舎に入居する者が特別な事情により寄宿料の納付が著しく困難であると認められるときは、寄宿料を免除することができる。2 寄宿料の免除に関し必要な事項は、別に定める。 (納付した授業料等)第90条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要があると認めた場合にあっては、納付した者の申出により授業料等相当額を返還するものとする。3 前項の取扱いについて必要な事項は、別に定める。   第7章 関連教育病院 (関連教育病院)第91条 本学の医学部における臨床教育の充実を図るための関連教育病院を必要に応じて定め、当該病院において、専門科目に必要な臨床実習の一部を学生に行わせるものとする。2 関連教育病院に関し必要な事項は、別に定める。   第8章 公開講座 (公開講座)第92条 本学の教育・研究を広く社会に開放し、地域社会の教育文化の向上に資するため、本学が主催する公開講座を開設することができる。2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。   附 則1 この学則は、平成17年10月1日から施行する。2 本法人は、国立大学法人法の一部を改正する法律(平成17年度法律第49号)(以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定に基づき、本法人成立の際現に改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人高岡短期大学が設置する高岡短期大学に在学する学生が当該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため短期大学として、高岡短期大学部を設置する。3 高岡短期大学部は、前項に規定する学生が在学しなくなる日において廃止するものとする。4 高岡短期大学部に必要な事項は、国立大学法人富山大学高岡短期大学部学則(平成17年10月1日制定)の定めるところによる。5 改正法附則第11条の規定に基づき、本法人成立の際現に改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学及び国立大学法人富山医科薬科大学がそれぞれ設置する大学(以下「旧富山大学及び旧富山医科薬科大学」という。)に在学する者は、当該大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を本学において行うものとし、旧富山大学及び旧富山医科薬科大学の学則等を適用する。6 旧富山大学学則(平成16年4月1日制定)第6条第1項に規定する教育学部は、この学則第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年9月30日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

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