富山大学キャンパスガイド2015
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学則・学生規則154富山大学学生規則 (趣旨)第1条 この規則は、富山大学(以下「本学」という。)の学生が学生としての本分を守り、修学・課外活動等の学生生活を通して人格形成の進展を図るとともに、本学からの支援を享受するために必要な遵守すべき事項について定めるものとする。 (在学誓書及び保証人)第2条 本学に入学(再入学、編入学及び転入学を含む。)する者は、所定の期日までに、保証人を定め保証人と連署の在学誓書を学長に提出しなければならない。2 学生は、保証人に異動が生じた場合は、速やかに、学長に届け出なければならない。 (学生証)第3条 学生は、入学時に学生証の交付を受けて常時携帯し、本学の職員から請求があったときには提示しなければならない。2 学長は、学生が学生証を携帯しないときには、本学の教室、研究室、図書館及び福利厚生施設等の利用を許可しないことがある。3 学生は、学生証を紛失又は汚損したときには、直ちに学生証再交付願を学長に提出し、再交付を受けなければならない。4 学生は、本学の学籍を離れたときには、直ちに学生証を学長に返却しなければならない。 (住所届及び身上異動届)第4条 学生は、入学時に住所届を学長に提出しなければならない。2 学生は、住所に変更があったときには、その都度、速やかに住所変更届を学長に提出しなければならない。3 学生は、改姓その他一身上に異動があったときには、身上異動届を学長に提出しなければならない。 (健康保持)第5条 学生は、本学が実施する定期及び臨時の健康診断並びに感染症の予防対策を受けなければならない。2 学生は、健康診断の結果、必要に応じて大学が行う健康上の指示に従わなければならない。 (休学)第6条 疾病その他の理由により引き続き2か月以上修学することができない学生は、医師の診断書又は詳細な理由書を添え、休学許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学長は、学生から休学許可願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、これを許可する。3 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる学生については、休学を命ずることができる。 (休学期間)第7条 継続して休学できる期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。2 休学期間は、通算して4年を超えてはならないものとする。3 休学期間は、国立大学法人富山大学学則(以下「学則」という。)第46条に規定する修業年限及び学則第47条に規定する在学期間に算入しない。 (復学)第8条 休学している学生が復学する場合は、復学許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学長は、学生から復学許可願が提出された場合には、当該学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて、これを許可する。

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