富山大学キャンパスガイド2015
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学則・学生規則161第14条 本学大学院の修士課程、博士前期課程、博士後期課程及び博士課程の在学期間は標準修業年限の2倍を超えることができない。第3節 入学 (入学の時期)第15条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科等において、特に必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、学期の始めとすることができる。 (入学資格)第16条 本学大学院の修士課程及び博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。(1) 学校教育法第83条第1項に定める大学を卒業した者(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(7) 文部科学大臣の指定した者 (8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、その後に入学させる本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると当該研究科等が認めたもの(9) 当該研究科等において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの(10) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、当該研究科等の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの2 本学大学院の博士課程(標準修業年限が3年のものに限る。)及び博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とする。(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有

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