富山大学キャンパスガイド2015
172/196

学則・学生規則164第27条 研究科等において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生が当該他の大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生については、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。 (入学前の既修得単位等の認定)第28条 研究科等において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学の大学院及び国際連合大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、再入学及び転入学の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、合わせて10単位を超えないものとする。 (単位の認定)第29条 授業科目を履修した者に対しては、試験又は研究報告により、その合格者に単位を与えるものとする。 (成績)第30条 授業科目の成績の評価方法については、研究科等において定める。第5節 休学、復学、転学、転専攻、留学、退学及び除籍 (休学及び復学)第31条 休学及び復学については、本学学則の規定を準用する。ただし、休学期間は、通算して当該研究科等の標準修業年限を超えることができない。 (転学)第32条 転学については、本学学則の規定を準用する。 (転専攻)第33条 学長は、同一研究科等の他専攻に転ずることを願い出た者があるときは、当該研究科委員会等の意見を聴いて、許可することができる。 (留学)第34条 留学については、本学学則の規定を準用する。 (退学)第35条 退学については、本学学則の規定を準用する。 (除籍)第36条 除籍については、本学学則の規定を準用する。第6節 課程修了の認定及び学位の授与 (課程修了の要件)第37条 本学大学院の課程修了の要件は、標準修業年限(第25条に規定する学生については、研究科等が定めた期間)以上在学し、所定の授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、修士課程及び博士前期課程にあっては、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格することとする。2 優れた研究業績を上げた者については、研究科等の定めるところにより、在学すべき期間を短縮することができる。 (課程修了の認定)第38条 本学大学院の課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、研究科委員会等の意見を聴いて、学長が認定する。 (学位の授与)第39条 修士課程及び博士前期課程を修了した者には、修士の学位を、博士課程(博士前期課程を除く。)を修了した者には、博士の学位を授与する。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 172

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です