富山大学キャンパスガイド2015
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学則・学生規則166 (入学料の徴収猶予)第50条 入学料の徴収猶予については、本学学則の規定を準用する。 (授業料の納付、免除及び徴収猶予等)第51条 授業料の納付、免除及び徴収猶予等については、本学学則の規定を準用する。 (授業料等の不徴収)第52条 特別聴講学生等の授業料等の不徴収については、本学学則の規定を準用する。 (寄宿料の免除)第53条 寄宿料の免除については、本学学則の規定を準用する。 (納付した授業料等)第54条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合にあっては、納付した者の申出により授業料相当額を返還するものとする。3 前項の取扱いについて必要な事項は、別に定める。第5章 補則 (研究科等及び研究部の規則)第55条 研究科等及び研究部に関する規則は、研究科等及び研究部において定める。 (本学学則の読替)第56条 この学則中、本学学則の規定を準用する場合は、「学部」とあるのは「研究科」又は「教育部」と、「学部長」とあるのは「研究科長」又は「教育部長」と、「教授会」とあるのは「研究科委員会」又は「教育部教授会」と読み替えるものとする。附 則1 この学則は、平成17年10月1日から施行する。2 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成17年法律第49号)附則第11条の規定に基づき、国立大学法人富山大学成立の際現に、改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学及び国立大学法人富山医科薬科大学がそれぞれ設置する大学(以下「旧富山大学及び旧富山医科薬科大学」という。)に在学する者は、当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった課程の履修を富山大学大学院において行うものとし、課程の履修その他当該学生の教育に関する事項は、旧富山大学及び旧富山医科薬科大学の大学院学則等を適用する。附 則1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。2 生命融合科学教育部、医学薬学教育部及び理工学教育部の収容定員は、改正後の第7条別表第1の規定にかかわらず、平成18年度から平成20年度までは、次のとおりとする。研究科等名課程名専攻等名収 容 定 員平成18年度平成19年度平成20年度生命融合科学教育部博士課程認知・情動脳科学専攻91827生体情報システム科学専攻4812先端ナノ・バイオ科学専攻4812計173451医学薬学教育部修士課程医科学専攻153030看護学専攻163232薬科学専攻306060臨床薬学専攻163232小  計77154154

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