キャンパスガイド2016
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キャンパス生活96国立大学法人富山大学学長特別表彰実施要項(平成25年7月9日学長裁定) (目的)第1 この要項は、国立大学法人富山大学(以下「本学」という。)において、学術研究活動、文化・スポーツ活動又はその他社会活動により、本学の国内外における評価や名誉を高めることに特に寄与した者を特別に表彰するため、学長が行う学長特別表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定める。 (表彰対象者)第2 表彰は、富山大学を卒業又は修了した者を対象とする。ただし、本学在職者(国立大学法人富山大学職員表彰規則に定める表彰対象者)は除く。2 前項の規定にかかわらず、本学に対する特筆すべき功績があると認められる場合には、在学中であっても対象とすることができる。 (表彰基準)第3 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、原則として表彰は同一の者について同一事項につき一回限りとする。(1) 国内外における国際的通用性の高い評価、権威ある表彰制度又は大会、競技会等において、受 賞又は高い評価を受け、本学の名誉を特に高めたと判断される者(2) その他学長が前号の規定に相当する功績があったと認める者 (表彰候補者の推薦)第4 次の各号に掲げる者は、第3に該当すると認められる表彰候補者を、推薦書(別記様式)により学長に推薦することができる。(1) 副学長、学部長、研究科長、教育部長及び課外活動の顧問教員(2) 富山大学同窓会連合会及び各学部同窓会(3) 自らを表彰候補者として推薦する者2 前項による表彰候補者の推薦は、連名によることができる。 (表彰の決定)第5 学長は、第4の規定に基づき推薦された表彰候補者について、速やかに表彰の可否を決定するものとし、必要な場合には表彰の可否について役員会及び学部等の長の意見を聴くことができる。2 学長は、表彰を決定した場合には、その旨を教育研究評議会に報告する。 (表彰の方法)第6 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。2 前項の表彰状に添えて、記念品等を贈呈することができる。3 表彰はその都度行うこととし、表彰後に被表彰者を公表する。4 表彰状の様式及び文面は、その都度決定する。 (事務)第7 学長特別表彰に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。 (その他)第8 この要項に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。   附 則(抄) この要項は、平成26年7月1日から実施する。

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