キャンパスガイド2016
142/190

学則・学生規則134第19条 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本法人を代表し、その業務を総理する。2 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。3 監事は、本法人の業務を監査する。4 役員に関し必要な事項は、別に定める。 (職員)第20条 本法人に、教育職員、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。2 職員に関し必要な事項は、別に定める。 (副学長)第21条 本学に、副学長を置く。2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。3 副学長は、理事又は職員をもって充てる。4 副学長に関し必要な事項は、別に定める。 (学長特別補佐)第22条 本学に、学長特別補佐を置くことができる。2 学長特別補佐は、学長の命を受け、特定の業務を総括整理する。3 学長特別補佐に関し必要な事項は、別に定める。 (学長補佐)第23条 本学に、学長補佐を置くことができる。2 学長補佐は、学長の命を受け、その業務を掌理する。3 学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。 (理事補佐)第23条の2 本学に理事補佐を置くことができる。2 理事補佐は、理事の職務を補佐する。3 理事補佐に関し必要な事項は、別に定める。 (学部長)第24条 学部に、学部長を置く。2 学部長は、学長の命を受け、当該学部の運営に関する校務をつかさどる。3 学部長は、学部の教授をもって充てる。ただし、理学部長及び工学部長にあっては、理工学研究部の教授を、医学部長及び薬学部長にあっては、医学薬学研究部の教授をもって充てる。4 学部長に関し必要な事項は、別に定める。 (副学部長)第25条 学部に、副学部長を置くことができる。2 副学部長は、学部の教授をもって充てる。ただし、理学部及び工学部にあっては、理工学研究部の教授を、医学部及び薬学部にあっては、医学薬学研究部の教授をもって充てる。3 副学部長は、学部長の命を受け、学部長の職務を補佐し、学部長に事故があるときはその職務を代理する。4 副学部長に関し必要な事項は、別に定める。 (学科長)第26条 学科に、学科長を置くことができる。2 学科長は、学部長の命を受け、当該学科の運営に関し、総括し、調整する。3 学科長は、学科の教授をもって充てる。ただし、理学部及び工学部にあっては、理工学研究部の教授を、医学部にあっては、医学薬学研究部の教授をもって充てる。4 学科長に関し必要な事項は、別に定める。 (和漢医薬学総合研究所長)第27条 和漢医薬学総合研究所に、所長を置く。2 和漢医薬学総合研究所長は、学長の命を受け、和漢医薬学総合研究所の運営に関する校務

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 142

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です