キャンパスガイド2016
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学則・学生規則137 (入学の時期)第48条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学、編入学及び転入学については、学期の始めとすることができる。 (入学資格)第49条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 (5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 (6) 文部科学大臣の指定した者 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。) (8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学における教育を受けるにふさわしい学力があると本学が認めたもの (9) 本学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの (入学の出願)第50条 本学への入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。 (入学者の選考)第51条 本学への入学を志願する者に対しては、選考を行うものとし、選考の方法は別に定める。2 前項の選考による合格者の決定は、当該教授会の意見を聴いて、学長が行う。 (入学手続及び入学許可)第52条 入学者の選考に合格し本学に入学することを希望する者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。2 学長は、前項の入学手続を完了した者(第85条による入学料の免除又は徴収猶予の申請が受理された者を含む。)に入学を許可する。 (再入学、編入学及び転入学)第53条 学長は、次の各号の一に該当する者があるときは、学部の定めるところにより、当該教授会の意見を聴いて、相当年次に入学を許可することができる。 (1) 本学を退学又は第72条第5号により除籍した者で、当該学部学科に再入学を志願するもの (2) 大学を卒業又は退学した者で、本学に編入学を志願するもの (3) 他の大学に在学する者で、本学に転入学を志願するもの (4) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、本学に編入学を志願するもの (5) 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者で、本学に編入学を志願するもの (6) 外国において、学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者で、本学に編入学を志願するもの (7) 第49条の規定による入学資格を有し、かつ、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者で、本学に編入学を志願するもの (8) 第49条の規定による入学資格を有し、かつ、我が国において、外国の大学又は短期大

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