キャンパスガイド2016
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学則・学生規則1412 前項の場合、学長は、当該教授会の意見を聴いて許可する。3 学長は、学業不振で成業の見込みがないと認められたときには、当該教授会の意見を聴いて、退学を命ずることができる。 (除籍)第72条 学長は、次の各号の一に該当する者があるときは、当該教授会の意見を聴いて、除籍することができる。 (1) 第47条に規定する在学期間を超えた者 (2) 第66条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者 (3) 入学料免除の不許可又は一部許可の告知を受けた者のうち、所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない者 (4) 入学料徴収猶予の許可又は不許可の告知を受けた者のうち、所定の期間内に納付すべき入学料を納付しない者 (5) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 (6) 長期間にわたり行方不明の者    第6節 卒業及び学位の授与 (卒業の認定)第73条 本学に修業年限以上在学し、所定の単位を修得した者は、当該教授会の意見を聴いて、学長が卒業を認定する。2 卒業を認定する時期は、原則として学年末とする。 (学位の授与)第74条 卒業した者に、学士の学位を授与する。2 学士の学位については、別に定める。    第7節 教員免許状 (教員免許状)第75条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26 号)に定める所要の単位を修得しなければならない。2 本学の学部の学科等において前項の所要資格を取得できる教員の免許状の種類は,別表第3のとおりとする。    第8節 賞罰 (表彰)第76条 学長は、表彰に値する行為があったと認められる学生については、表彰することができる。 (懲戒)第77条 学長は、本学が定める規則等に違反し又は学生としての本分に反する行為があったと認められる学生については、当該教授会の意見を聴いた上で、教育研究評議会の議を経て懲戒する。2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。3 前項による退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者4 停学の期間が30日を超えるときは、その期間は第47条に規定する在学期間に算入し、第46条に規定する修業年限には算入しない。    第9節 寄宿舎

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