キャンパスガイド2016
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学則・学生規則142 (寄宿舎)第78条 本学に、寄宿舎を置く。2 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。    第10節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生 (研究生)第79条 特定の研究事項について本学での研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない限り、当該教授会で選考の上、研究生として入学を許可することができる。 (科目等履修生)第80条 本学が開設する授業科目の一又は複数について履修を志願する者があるときは、教育に支障がない限り、当該教授会で選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。 (特別聴講学生)第81条 他の大学等に在学している者が本学での授業科目の履修を希望する場合は、当該大学との協議に基づき、特別聴講学生として本学に受け入れることができる。 (外国人留学生)第82条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に留学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。2 外国人留学生は、定員外とすることができる。 (その他)第83条 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。   第6章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料 (検定料、入学料、授業料及び寄宿料)第84条 本学の検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。 (入学料の免除及び徴収猶予)第85条 特別な事情等により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については、本人の申請により、入学料を免除し又は入学料の徴収を猶予することができる。2 入学料の免除及び徴収猶予等に関し必要な事項は、別に定める。 (授業料の納付)第86条 授業料は、年度を前学期、後学期の2学期に分け、それぞれ年額の2分の1に相当する額を、指定する期日までに納付しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、学生から申出があったときは、前学期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後学期に係る授業料を併せて徴収することができる。3 入学年度の前学期又は前学期及び後学期に係る授業料については、第1項の規定にかかわらず、入学を許可された者から申出があったときには、入学の手続を行うときに徴収することができる。4 長期履修、休学、復学及び退学等が認められた場合の授業料の納付については、別に定める。 (授業料の免除及び徴収猶予)第87条 学業成績が優秀で、かつ、特別な事情等により授業料の納付が著しく困難であると認められる者については、本人の申請により、授業料の全額若しくはその一部を免除し、又は授業料の徴収を猶予することができる。2 前項に定めるもののほか、学長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全額又はその一部を免除することができる。3 授業料の免除及び徴収猶予等に関し必要な事項は、別に定める。 (授業料等の不徴収)第88条 特別聴講学生等の検定料、入学料及び授業料は、他大学との協定に基づき、不徴収とすることができる。

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