キャンパスガイド2016
157/190

学則・学生規則149届を提出しなければならない。 (団体の解散命令)第17条 学長は、団体の行為がその目的に著しく反すると認めるときには、団体の代表責任者に当該団体の解散を命ずることができる。 (外部団体への加入等)第18条 代表責任者は、団体が外部団体に加入しようとするときには、学外団体加入申請書に、当該外部団体の会則又は規約及び役員名簿等を添えて学長に提出し、その承認を受けなければならない。2 学長は、外部団体の行為が本学の目的に著しく反すると認められるときには、当該団体からの脱退を命ずることができる。 (集会及び催物等)第19条 学生又は団体は、本学において、特定の宗教団体及び特定の政治団体の主張の普及・助長を図る活動をしてはならない。2 学生又は団体が、本学において集会、催物その他行事(以下「集会等」という。)を行うときには、集会等を主催する学生又は代表責任者は、開催日の7日前までに集会等申請書を学長に提出し、その許可を受けなければならない。3 学長は、集会等の主催者又は参加者が諸規則に違反した行為を行ったとき、集会等の中止又は解散を命ずることができる。 (印刷物の配布)第20条 学生又は団体が、本学において雑誌、新聞、パンフレットその他の印刷物(以下「印刷物」という。)を配布しようとするときには、学生又は代表責任者は、あらかじめ印刷物申請書に当該印刷物1部を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。 (募金又は印刷物の販売)第21条 学生又は団体が、本学において募金又は印刷物を販売しようとするときは、学生又は代表責任者は、あらかじめ募金・印刷物販売申請書に当該印刷物1部を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 学生又は代表責任者は、募金又は印刷物の販売にあたっては、前項の届出の際に収益の使途を明示し、事後速やかに、その収支計算書を学長に提出しなければならない。 (掲示物)第22条 学生又は代表責任者は、本学において印刷物、ポスター及び看板等(以下「掲示物」という。)を掲示しようとするときには、あらかじめ掲示物申請書を学長に提出しなければならない。2 学生又は代表責任者は、前項の規定による掲示物を学長の指定する場所に掲示し、掲示期限が経過した時には、当該掲示物を速やかに撤去するものとする。第23条 学生又は代表責任者は、本学外において、大学名又は団体名を使用して実施する集会、催物その他行事及び印刷物の発行、配布、販売並びに掲示物の掲示をしようとするときには、第19条、第20条、第21条及び第22条第1項の規定を準用する。 (印刷物及び掲示物の内容等)第24条 印刷物及び掲示物(以下「印刷物等」という。)については、発行者が団体であるときは当該団体名を、個人であるときには、その学生の氏名を明記するものとする。2 印刷物等の内容又は形状は、次の各号の一に該当するものであってはならない。 (1)特定の個人、団体を誹謗し又はその名誉を傷つけるもの (2)虚偽の事項を記載したもの (3)表現、形状、大きさ等が公序良俗に反するもの3 学長は、印刷物等が次の各号の一に該当するときには、学生又は代表責任者に当該印刷物等の発行、配布及び販売の許可の取消を命じ又は中止及び撤去することができる。また、学長は、許可の取消又は中止及び撤去により学生又は団体が損害を受けることになっても、そ

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 157

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です